不動産売却でマイナンバーは必要?提示が求められるケースと注意点
不動産売却の手続きを進める中で、「マイナンバーの提示を求められて戸惑った」という声を耳にすることがあります。
実は、すべての不動産売却でマイナンバーが必要になるわけではなく、特定のケースに限られています。
本記事では、不動産売却時にマイナンバーが求められる理由や注意点を解説します。
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不動産売却時にマイナンバーが必要になるケース

不動産売却にあたって「マイナンバーを提出しなければいけないのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、すべての不動産売却において、マイナンバーの提示が求められるわけではありません。
まずは、どのようなケースでマイナンバーの提出が求められるのか、わかりやすく解説します。
マイナンバーの提出が必要になるのはどんな時?
不動産売却においてマイナンバーの提出が必要になるのは、売主が「個人」で、買主が「法人」または「個人の業者」である場合に限られます。
このケースでは、買主側が税務署に提出する「不動産の支払調書」にマイナンバーを記載する必要があるため、提示を求められるのです。
逆に、以下のような取引ではマイナンバーの提出は原則として不要です。
●売主が個人、買主も個人(不動産業を営んでいない)
●売主が法人(買主が個人でも法人でも不要)
このように、売主と買主の立場や属性によって、マイナンバーの提出の要・不要が分かれることを理解しておきましょう。
よくあるケース「宅建業者に売却する場合」は提出が必要
不動産売却の現場では、個人が宅建業者(いわゆる不動産会社)に不動産を買い取ってもらうケースが多く見られます。
宅建業者は法人であることが一般的ですので、この場合はマイナンバーの提出が必要になります。
特に、売却金額が100万円を超える取引では支払調書の提出義務が生じるため、マイナンバーの提示を求められることになります。
ただし、売主が個人で買主が法人または不動産業者の場合でも、売却金額が100万円を超えなければ提出義務はありません。
そのため、「個人が不動産会社に売却する場合は基本的にマイナンバーが必要」と覚えておくと良いでしょう。
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不動産売却時にマイナンバーの提示が必要な理由

不動産売却を検討する中で「マイナンバーを提示しなければならないのか?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
確かに、マイナンバーの提示は強制ではなく、法律上は“任意”とされています。
しかしながら、宅建業者(不動産会社)がマイナンバーの提示を求めるのは、税務処理上の必要性によるものです。
マイナンバーが必要な主な理由とは?
不動産売却の際にマイナンバーを求められる最大の理由は、買主が宅建業者などの場合、その業者が税務署へ提出する「不動産の支払調書」に、売主のマイナンバー(個人番号)を記載しなければならないからです。
これは国税庁の定める法定調書制度に基づくもので、不動産会社に義務付けられています。
つまり、不動産会社がマイナンバーの提示を求めるのは、税務処理上の手続きを適正に行うためであり、不動産会社が不適切に個人情報を収集しようとしているわけではありません。
提出を拒否するとどうなる?
マイナンバーの提出は任意ですので、拒否したからといって不動産売却ができなくなることはありません。
とはいえ、提出を拒まれた場合、不動産会社は「なぜマイナンバーを取得できなかったのか」という理由を文書にして税務署に説明しなければなりません。
この手続きは不動産会社にとって負担が大きく、取引全体の進行にも影響を及ぼす可能性があります。
そのため、理由を理解した上で、協力的な姿勢をとることが、スムーズな不動産売却につながります。
なぜマイナンバーが支払調書に必要なのか
マイナンバー制度の根本的な目的は、国民の所得状況を正確に把握し、税金の公平な徴収や社会保障の適切な給付を実現することにあります。
たとえば、不動産売却によって大きな利益が生じた場合、それは譲渡所得として課税対象になることがあります。
税務署はその動きを把握するために、マイナンバー付きの支払調書を必要としているのです。
総務省の公式発表でも、「税の不公平をなくし、不正受給の防止や本当に支援が必要な人に対する適切なサービスの提供を目的としている」と明記されています。
個人情報の悪用が心配な方へ
マイナンバーを提示することに不安を感じる方もいらっしゃると思いますが、提出されたマイナンバーは、不動産会社が勝手に利用できるものではありません。
使用用途は支払調書の作成に限定されており、厳格な管理が求められています。
マイナンバーは税務上必要な情報であり、正しく使われます。
手続きの目的を理解すれば、過度に心配する必要はありません。
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不動産売却時にマイナンバー提示を依頼されたときの注意点

不動産売却の取引において、マイナンバーの提示を求められる場面は珍しくありません。
特に売主が個人で、買主が法人や不動産会社である場合には、税務署への報告義務により提示が求められるのは正当な対応です。
しかし、マイナンバーは非常に重要な個人情報であるため、提示時にはいくつかの注意点をしっかり把握しておく必要があります。
マイナンバー提示が必要なケースを再確認しよう
まず大前提として、不動産売却においてマイナンバーの提示が必要になるのは、売主が個人、かつ買主が法人または不動産業者である場合のみです。
売主が法人である場合や、買主が一般の個人である場合には、マイナンバーの提示は一切必要ありません。
こうした条件に該当しないのにマイナンバーの提示を求められた場合は、情報の悪用や詐欺の可能性もあります。
とくに個人の買主から提示を求められるケースでは、その取引自体に疑いを持ち、すぐに不動産会社へ相談するのが賢明です。
委託業者を装った詐欺にも要注意
近年、委託業者を名乗ってマイナンバーや個人情報をだまし取ろうとする詐欺被害も報告されています。
実際に不動産会社が税務処理や書類作成を外部業者に委託していることもありますが、それを逆手にとった詐欺が横行しています。
こうした場合、まずはマイナンバーの提示を求めてきた業者が、取引先の不動産会社と本当に契約している委託先であるかを確認しましょう。
不動産会社に連絡を取り、正式な依頼であることが確認できれば安心です。
詐欺師はあたかも信頼できる業者のように振る舞い、電話やメールで「税務処理のために必要」などと言ってマイナンバーを引き出そうとします。
不審に思ったら、すぐに確認を取り、情報の提供は控えましょう。
こんな対応は要警戒
内閣府や総務省などの公的機関も、マイナンバーをめぐる詐欺への注意を呼びかけています。
以下のような行動を求められた場合は詐欺の可能性が高いため、絶対に応じてはいけません。
●銀行口座や暗証番号を聞かれる
●所得や資産、年金などの情報提供を求められる
●ATM操作を求められる
●現金やキャッシュカードの受け渡しを要求される
このような要求は、正規の不動産会社や行政機関が行うことは絶対にありません。
少しでも不審に感じたら、応対せずに無視し、不動産会社や自治体に相談しましょう。
マイナンバーの提示は適切な場面で、信頼できる相手にのみ行うことが、不動産売却を安全かつ円滑に進めるための重要なポイントです。
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まとめ
不動産売却時にマイナンバーの提示が必要となるのは、主に売主が個人で買主が法人や不動産業者の場合です。
提示の目的は税務手続きのためであり、正当な理由に基づいて求められます。
詐欺被害を防ぐためにも、提示の際は相手の信頼性をしっかり確認しましょう。
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