不動産購入のよくある質問

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大まかに税金とその他の費用に分けられます。契約時に必要な印紙代をはじめ、登録免許税、不動産取得税などが課税されます。通常、売主が個人であれば、土地・建物には消費税はかかりませんが、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。住宅ローンを借入れする場合には、ローン事務手数料やローン保証料等もあります。その他、仲介手数料や司法書士に支払う手数料がかかります。手数料にも消費税が課税されます。物件により様々ですが、諸費用は購入不動産価格の8%前後ぐらいが目安になります。

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住宅の床面積などの条件により税率や控除額が異なります。購入したときに一度だけかかる税金が「不動産所得税」です。中古住宅では築年数に控除があるため、税額が軽減されます。購入後に毎年かかる税金は、「固定資産税」と「都市計画税」です。
不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則4%)固定資産税 =課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則1.4%)都市計画税 =課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則0.3%)

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一般的に住宅ローンは不動産価格の80~90%が限度ですが、金融機関によっては申込者の年収等の条件により諸費用を含めて100%以上のローンが利用できる場合がありますので、頭金がない場合でも購入は可能です。お気軽にご相談ください。

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以下の三つの方法が考えられます。いずれの場合も、メリット、デメリットがあります。また、ローンがまだ残っているケース等さまざまな為、担当者とご相談のうえ最適な方法を選択するようにしてください。
(1) 売却後、賃貸物件に一旦仮住まいをする。賃料や引越し費用が余分にかかりますが、時間をかけてじっくり物件を探すことができます。
(2) 売却・購入を同時進行させる。購入、売却の契約を同時進行させるため、互いの引き渡し時期等の調整が必要になりますが、費用を最小限に抑えられるのがメリットです。
(3) 買い換えローンやつなぎ融資を利用し、売却前に購入を済ませる。売却代金にて完済することが前提となるので、売出価格やスケジュールの設定などに気をつけなくてはなりませんが、売却前であっても、気に入った物件が出た時点で購入できるのがメリットです。当社には下取保証システムもありますので、お気軽にご相談ください。

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仲介手数料は、一般に下の計算式で求めます。・売買価格の200万円以下の部分は5%・200万円を超え400万円以下の部分は4%・400万円を超える部分は3%ただし、売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」という速算式を用います。ここでいう売買価格とは、総額表示価格から税を抜いた価格をいいます。また、仲介手数料には別途消費税がかかります。

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リフォームには個人の好みが強く反映されることなどの理由により、基本的には不動産の引き渡しを受けた後に買主の負担で行うことが多いようです。一般の売主がリフォーム工事をすることは非常に稀なケースです。なかには、不動産業者が売主になっている場合や、一般の売主が現在住んでいないケースの場合等はリフォーム済のものもあります。

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原則、新築時や分譲時に建物に付帯していたもの以外は売主側で取りはずします。従って、埋め込み式のエアコンや作りつけの照明器具以外はお使いになれません。ただ、売主様が好意で置いていかれることもありますので、担当者に確認してください。品目等については契約時に通常作成する「付帯設備表及び物件状況等報告書」で最終確認いただくことになります。

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空家と違って家具等が置かれておりますので間取りのイメージがつかみにくい場合もありますが、逆に家具等が置いてあることで生活導線のイメージがつかみやすいという利点もあります。また、実際にその場所で生活している方のお話が聞けますので周辺環境等の生きた情報を得ることができますので、メリットもあります。

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建物築年数が古ければ古いほど、建物評価が小さくなるのが市場価格の現状ですが、リフォーム履歴や使用状況により建物価値は維持できるので、プラス評価することもあります。

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お住み替え、家族構成の変化、通勤通学のためなど、売主によって様々な理由があります。気になることがあれば、お調べします。なお、当社には知り得たことを買主に告知する法的義務があるので、不都合な情報(たとえば、道路の建設計画があり、住環境が変化するなど)も隠したりしません。

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買主様にもさまざまな条件(価格、引渡時期等)があるように、売主様にもさまざまな事情(単純売却、買換、相続等)があり、一定額以下では売却出来ないケースもあります。価格のかわりに、引渡条件や付帯設備などでの調整もあります。気に入った物件が見つかりましたら、担当者にご相談ください。買主様と売主様の条件調整をできる限りさせていただきます。