不動産売却で健康保険料が上がる?事例や上がるのを抑える方法を解説
不動産を売却するときは、税金だけでなく翌年の健康保険料にも影響があるのか気になるところでしょう。
そこで今回は、不動産売却で健康保険料が上がるケースやいくら上がるのか、上がるのを抑える方法について解説します。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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不動産売却後に健康保険料が上がるケースとは?
不動産を売却する際は、売却によって変わるかもしれない健康保険料や税金に注意し、準備をしっかりとおこなうことが重要です。
日本では、誰もが健康保険に入る「国民皆保険制度」を実施しています。
健康保険は、以下の4種類です。
●社会保険(健康保険):一般的に、会社員やパート、アルバイトの方が加入する保険
●共済保険:公務員の方が加入する保険
●国民健康保険:自営業者や年金を受け取っている方など、会社に勤めていない方が加入する保険
●後期高齢者医療保険:75歳以上の方が加入する保険
不動産を売却して利益を得た場合、その利益の金額によっては翌年の健康保険料が高くなることがあります。
そのため、不動産を売却する前には、このような変動をきちんと確認しておくことが大切です。
健康保険料が上がるケースとは
健康保険料が上がる可能性がある人は以下のとおりです。
●国民健康保険の加入者
●後期高齢者医療保険の加入者
●社会保険や共済保険の扶養家族の方
不動産を売却したときの利益は「譲渡所得」とみなされ、年間の所得にくわえられます。
国民健康保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算されるため、所得が増えると保険料が高くなることがあります。
後期高齢者医療保険も同様に所得に基づいて保険料が決まるため、不動産を売って所得が増えると、保険料が上がる可能性があるのです。
また、社会保険や共済保険の扶養家族になっている方も注意が必要です。
扶養家族でいられるのは、年収が130万円未満の場合になります。
そのため、不動産を売って所得が増えると、この基準を超えてしまい、扶養から外れる可能性があるのです。
健康保険料に影響がないケースとは
健康保険料が変わらない場合もあります。
会社員や公務員のように、社会保険や共済保険に加入している方は、不動産を売っても保険料が上がることはありません。
これらの保険料は給料やボーナスに基づいて計算されるため、不動産の売却から得た利益は保険料に影響しないからです。
ただし、不動産を売却して利益が出た場合は、税金の申告と納付が必要になります。
反対に、不動産を売却しても利益がなければ、基本的に税金の申告も必要ありません。
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不動産売却後の健康保険料はいくら上がる?
不動産を売却後、健康保険料がいくら上がるかは、売却益の額と住んでいる地域の保険料率によって変わります。
したがって、不動産を売る前に自分の住んでいる地域の保険料率を調べて、売却で得られる利益によって保険料がいくら上がるかを計算しておくことをおすすめします。
健康保険料の仕組みとは
国民健康保険料の計算は、医療サービスの費用(医療分)、75歳以上の方への支援金(後期高齢者支援金分)、40歳から64歳までの方が負担する介護サービスの費用(介護保険分)を合わせたものです。
健康保険料の計算方法は、住んでいる地域によって異なり、以下の計算式を組み合わせます。
●2方式:所得割(所得に応じた金額)と均等割(世帯の人数に基づく金額)の合計
●3方式:所得割、均等割、平等割(自治体ごとに定められた一律の金額)の合計
●4方式:所得割、資産割(固定資産の価値に基づく金額)、均等割、平等割の合計
所得割は、年間の所得に一定の割合をかけて算出されます。
均等割は、世帯の人数に応じて均一に課される金額になります。
平等割は、自治体ごとに定められているため、自治体のホームページで確認しましょう。
資産割は、所有する不動産など、固定資産の価値によって変わり、すべての地域で使われているわけではありません。
健康保険料の計算例
所得に基づく保険料の計算の一例を見てみましょう。
ここでは、令和5年度 (令和5年4月~令和6年3月)の東京都台東区の税率を使ってご説明します。
東京都台東区の所得割の税率は、医療分が7.17%、後期高齢者支援分が2.42%、介護保険分が1.99%です。
もし世帯主の年収が400万円だった場合、まず基礎控除43万円を引いて、保険料の計算に使う金額を357万円とします。
この357万円にそれぞれの税率をかけて、以下のように計算します。
●医療分:357万円×7.17%=25万5,969円
●後期高齢者支援分:357万円×2.42%=8万6,394円
●介護保険分:357万円×1.99%=7万1,043円
これらを全部足すと、所得に基づく国民健康保険料の合計は41万3,406円です。
では、不動産を売却して300万円の利益が出た場合に、国民健康保険料がどれくらい上がるか見てみましょう。
もともとの年収400万円に300万円がプラスされると、年収は700万円になります。
基礎控除43万円を引くと、保険料の計算に使う金額は657万円です。
この657万円に対して、所得割の税率を適用すると以下のようになります。
●医療分:657万円×7.17%=47万1,069円
●後期高齢者支援分:657万円×2.42%=15万8,994円
●介護保険分:657万円×1.99%=13万743円
上記を合計すると、所得に基づく健康保険料の合計は76万806円になります。
つまり、不動産の売却利益が300万円あると、翌年の国民健康保険料が34万74円も増えることがわかりますね。
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不動産売却によって健康保険料が上がるのを抑える方法
健康保険料の増加は家計の大きな負担になり得るので、できるだけ抑えたいところでしょう。
健康保険料を抑えるためには、以下のポイントに注意しましょう。
①譲渡所得の計算
まずは、不動産売却で得た利益、つまり譲渡所得を正しく計算することが大切です。
譲渡所得は、売却した金額から売却にかかった費用や、その不動産を取得したときの費用を差し引いたものです。
売却時の費用には、不動産会社への手数料や契約書に使う印紙税などがあります。
また、不動産を取得したときの費用には、購入価格、契約書の印紙税、支払った不動産取得税、仲介手数料などが含まれます。
これらの費用をしっかりと計上すると、譲渡所得を抑えることができ、結果的に保険料の増加を抑えることが可能です。
なお、もし不動産の取得費がはっきりしない場合は、売却金額の5%を取得費として計算するのが一般的な方法です。
②特別控除の利用
不動産を売却後に健康保険料が上がるのを抑える効果的な方法として「居住用不動産の3,000万円特別控除」の利用があります。
居住用不動産の3,000万円特別控除とは、マイホームを売却する際に特定の条件を満たすと、売却から得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引くことができる制度です。
また、相続で取得した空き家を売却する際も、一定の条件を満たせば最高で3,000万円までの特別控除が可能です。
控除を適用するための具体的な条件があるため、詳細は国税庁のホームページで確認しましょう。
③健康保険組合への確認
社会保険加入者の扶養家族が不動産を売却した場合、売却から得た利益(譲渡所得)があると年収が130万円を超える可能性があり、その結果、扶養の対象から外れてしまうことがあります。
しかし、不動産売却による利益を一時的な収入と見なして、扶養の範囲内で認める健康保険組合も存在します。
そのため、不動産を売却する前に、自分が加入している健康保険組合に確認を取ることが重要です。
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まとめ
国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険や共済保険の扶養家族の方が不動産売却で利益が出た場合、健康保険料が上がる可能性があります。
いくら上がるかは自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。
健康保険料が上がるのを抑えるには、譲渡所得の計算や特別控除の利用、健康保険組合への確認がポイントです。
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