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隠し子にも相続権はある?手続きの流れや注意点についても解説

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遺産相続を進めるなかで、被相続人に「隠し子」がいることが判明し、手続きが滞ってしまっていませんか。
隠し子にも相続権はあるため、正しく手続きを進めないと後々トラブルに発展するリスクがあります。
本記事では、隠し子に相続権があるかといった基本的な知識から、相続手続きの流れ、そしてトラブルを未然に防ぐための注意点までを解説いたします。
これから相続の手続きを進めている方は、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。

隠し子に相続権はある?

隠し子に相続権はある?

相続手続きを進めているなかで、「隠し子がいるかもしれない」といった事態に直面するかもしれません。
まずは、隠し子に相続権はあるのか、嫡出子との法定相続分について解説していきます。

民法上の相続権の原則

民法では、亡くなった方の子どもは、常に第一順位の法定相続人になると決まっています。
ここでいう「子ども」には、法律上の夫婦の間に生まれた嫡出子だけでなく、婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子も含まれます。
ただし、非嫡出子が相続権を法的に主張するには、亡くなった父親から「認知」されている、という重要な条件を満たさなければなりません。
認知とは、父親が自分の子どもであると法的に認める意思表示のことで、これによって初めて法律上の親子関係が成立する仕組みです。

相続分の同等化

かつての民法では、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもの法定相続分は、法律上の夫婦の間に生まれた子どもの半分(2分の1)と定められていました。
しかし、長年の議論の末、2013年9月4日に最高裁判所は、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定は憲法に違反し無効である、という判断を下しました。
この判断を受けて民法はすぐに改正され、問題となっていた相続分に差を設ける規定は、削除されることになったのです。
したがって、2013年9月5日以降に始まった相続では、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は完全に同じものとして扱われます。
つまり、隠し子であっても父親から認知さえ受けていれば、他の子どもと全く同じ割合の財産を受け取る権利が保障されているのです。

死後認知と相続権

父親が認知をしないまま亡くなってしまった場合、民法には「死後認知の訴え」という制度が用意されています。
これは、父親の死後、子どもやその代理人が家庭裁判所に対し、親子関係を法的に認めるよう求めることができる手続きのことです。
ただし、この訴えは「父親が亡くなったことを知った日から3年以内」におこなう必要があり、この期間を過ぎると権利が失われてしまうため、注意しましょう。
裁判では、親子関係を客観的に証明する必要があり、現在ではDNA鑑定がもっとも有力かつ、決定的な証拠として用いられることが多くなっています。

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隠し子が判明した場合の相続の流れ

隠し子が判明した場合の相続の流れ

前章では隠し子の相続権について述べましたが、実際に判明した場合に必要な手続きも気になりますよね。
ここでは、隠し子が判明した場合の相続手続きの流れについて解説いたします。

戸籍収集で有無を確認

相続手続きを始めるにあたり、まず基本となるのは、法律上の相続人を一人残らず確定させることです。
そのための唯一確実な方法が、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本などを、すべて集めることです。
戸籍には、結婚や離婚だけでなく認知した子どもの情報も記録されており、この戸籍調査によって隠し子の存在が法的に明らかになります。
認知された隠し子がいる場合、父親である被相続人の戸籍に「認知」と記載され、その子の氏名や生年月日などが記されているでしょう。
こうして隠し子を含むすべての相続人が確定したら、次は相続人全員に連絡を取り、遺産の分け方について話し合いたい旨を通知します。

遺産分割協議の進め方

相続人全員と連絡が取れたら、いよいよ、相続財産をどう分けるか決めるための「遺産分割協議」という話し合いに移ります。
この遺産分割協議で重要なのは、「相続人全員が参加し、全員で合意する」というルールを守ることです。
隠し子を含む話し合いを円滑に進めるには、まず不動産や預貯金といった、すべての財産を一覧にした「財産目録」を作り、皆で情報を共有することが大切です。
当事者間での話し合いが難しい場合は、弁護士などの専門家に間に入ってもらい、調整役を依頼するのも有効な手段といえます。
その後、全員の合意が得られたら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名して実印を押します。

調停申立ての手続き

当事者だけで解決するのが難しい場合は、次の段階として家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停とは、裁判官と調停委員が中立な立場で間に入り、双方の意見を聞きながら、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。
この申立ては、相手方となる他の相続人の住所地などを管轄する家庭裁判所におこない、多くの書類を準備する必要があります。
調停で全員が合意できれば、「調停調書」という法的な効力を持つ書類が作られ、それに基づいて相続手続きを進めることが可能です。
それでも合意に至らない場合は調停不成立となり、手続きは自動的に「審判」へと移行し、最終的に裁判官が遺産の分け方を決定します。

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隠し子関係の相続トラブルを防ぐ3つの注意点

隠し子関係の相続トラブルを防ぐ3つの注意点

ここまで相続権や手続きの流れを解説しましたが、トラブルを未然に防ぐための注意点もおさえておきましょう。
最後に、隠し子が関与する相続の注意点について解説していきます。

相続人調査の重要性

まず注意したいのが、相続手続きのスタート地点である、「相続人調査」を軽視しないことです。
万が一、調査が不十分で隠し子を見落としたまま遺産の分け方を決めても、その話し合いは法律的に無効になってしまいます。
後から隠し子の存在が判明した場合、不動産の名義変更などを含め、すべての相続手続きを一からやり直す必要があります。
とくに、相続した不動産をすでに第三者に売却していると、買主も巻き込んだ、複雑な法律問題に発展しかねません。

死後認知のリスク

亡くなった方が生前に子どもを認知していなかった場合に起こりうる、「死後認知」のリスクにも注意しましょう。
父親の死後に親子関係を認めてもらうための「死後認知の訴え」は、父親が亡くなったことを知った時から、3年以内であれば起こすことができます。
この3年という期間は、他の相続人から見ると法的に不安定な状態が続くことを意味し、常にリスクと隣り合わせの状態といえるでしょう。
すでに相続した財産を使ってしまっている場合、使ってしまった分に相当するお金を支払うよう求められる可能性があります。

生前対策の有効性

将来の争いを防ぐための方法は、公証役場で作成する「公正証書遺言」を準備しておくことです。
遺言書で、誰に、どの財産を、どれだけ相続させるか具体的に指定しておけば、相続人同士で遺産の分け方を話し合う必要がなくなります。
また、遺言書の中で子どもを認知する「遺言認知」という方法もあり、相続関係をあらかじめ明確にしておくこともできます。
ただし、遺言書を作る際は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の取り分である「遺留分」に配慮することが大切です。
遺言の内容が遺留分を侵害していると、財産をあまり受け取れなかった相続人から、不足分のお金を請求される可能性があるため注意しましょう。

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まとめ

隠し子でも父親から認知されていれば、他の子どもと全く同じ相続権を持ち、父親の死後3年以内であれば死後認知の訴えで権利を主張できます。
相続手続きでは戸籍調査で全員を確定させ、隠し子を含めた相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があり、まとまらなければ調停へと移行します。
トラブルを防ぐには正確な相続人調査が不可欠で、生前に遺留分へ配慮した公正証書遺言を作成しておくことが、もっとも有効な対策となるでしょう。

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