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借入金に税金はかかる?相続の債務控除についても解説

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「金融機関からの借り入れ金そのものに税金はかかってしまうのだろうか」と、不動産運用や資産形成の資金調達において疑問や不安をお持ちではありませんか。
借り入れ金自体に税金が課されることはありませんが、税金の仕組みを正しく理解しないままでは、相続時の控除や減価償却による節税の機会を逃してしまう恐れがあります。
本記事では、借り入れ金と税金の正しい関係性を整理し、相続税評価額を下げる債務控除の仕組みや、経費化できる減価償却を活用した節税ポイントについて解説します。
借り入れ金にまつわる税務上のルールを正しく把握し、将来を見据えた効果的な税金対策をおこないたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

借り入れ金に税金がかからない理由と借り入れリスク

借り入れ金に税金がかからない理由と借り入れリスク

借り入れ金と税金の関係を正しく理解するためには、主に非課税の理由や節税目的のリスクから押さえる必要があります。
まずは、借り入れ金自体に税金が課されない法的根拠や、誤解しやすい節税目的の借り入れリスクについて解説します。

非課税となる法的根拠

借り入れ金は金融機関から資金を受け取る取引ですが、同時に返済義務という負債も同額で発生する点が特徴です。
所得税は、経済的価値の増加に課される税金なので、純資産が増えない借り入れ金は所得に当たらない扱いとなります。
法人の場合も貸借対照表に借り入れ金が載るだけで、損益計算書の収益には含まれません。
また、贈与税でも返済意思と返済実績がある契約なら、課税対象から外れやすくなります。
そのため、通常の融資やローンは所得税や法人税の対象ではなく、受け取った時点で税金は生じないのが基本です。
ただし親族間の貸し借りは、借用書や返済記録がないと贈与と見られるおそれがあり、利息や返済期日も借用書に残しておくと安心です。

借り入れ=節税という誤解

借り入れをすれば節税になるという考え方は、借り入れ金そのものと経費化できる支出を混同しているケースが多いものです。
たとえば、元本返済は負債を減らす取引であり、必要経費として利益を減らす支出ではありません。
経費にできるのは支払利息の部分に限られ、返済予定表で元本と利息を分けて確認する必要があります。
また、不動産や設備を買った場合に節税へつながるのは、耐用年数に応じて計上する減価償却費です。
つまり税金が下がる理由は借り入れをした事実ではなく、経費化できる支出が発生した結果だと整理します。

節税目的の借り入れリスク

節税目的だけで借り入れを増やすと、返済額と納税額を同時に管理する必要があり、より慎重な長期の資金計画が欠かせません。
元本返済は税引き後の資金からおこなうため、帳簿上は黒字でも手元資金が不足する場合があります。
さらに、借り入れ残高が大きくなると、金融機関は返済能力や財務の安定性を慎重に確認する傾向です。
また、空室や急な修繕費が重なると、予定していた毎月の返済原資が不足しやすくなります。
将来の優良物件取得や修繕資金を残すためにも、収益性と返済原資を合わせて検討しましょう。
節税は目的ではなく資金繰りを整える手段と考え、無理なく返せる範囲を見極めることが大切です。

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借り入れ金で相続税を下げる

借り入れ金で相続税を下げる

前章では、借り入れ金と税金の関係やリスクについて述べましたが、借り入れ金には相続税の評価額を下げる効果もあります。
ここでは、相続税の負担を軽減できる債務控除の概要や、適用条件について解説します。

債務控除の概要と条件

債務控除とは、亡くなった方の財産から借り入れ金などを差し引き、相続税の課税価格を求める仕組みです。
控除を受けられる方は、相続人や財産の割合で遺贈を受ける包括受遺者が中心となります。
控除できるのは、相続開始時に実際に存在し、金額や支払義務が確かな債務に限られる点に注意しましょう。
また、金融機関のローンや親族からの借り入れ金のほか、未払いの医療費、家賃、税金も含まれる場合があります。
一方で、墓地など非課税財産に関する未払い金や、弁済が不確かな保証債務は控除しにくい点に注意が必要です。
ただし、資料が足りない債務は否認される可能性があるため、早めの整理が役立つでしょう。

借り入れ残高と控除の計算

相続税の計算では、まず現金や預貯金のほか、有価証券や不動産などのプラス財産を評価する流れです。
そのうえで、相続開始日の借り入れ金元本残高や未払い費用を差し引き、課税価格となる純資産額を求めます。
借り入れ金は残高を額面で控除できるため、相続税評価を下げる効果が期待できるでしょう。
また、不動産は時価より相続税評価額が低くなる場合があり、賃貸物件では土地や建物の評価減も関係します。
さらに、借り入れの目的や取得した資産の内容によって、評価減の出方は変わる点も押さえておきましょう。
ただし、効果は資産評価と債務控除を合わせた結果なので、借り入れだけで税額が決まると考えないことが大切です。

適用時の注意点と手順

債務控除を受ける際は、死亡日までに発生した借り入れ残高や未払利息を正確に整理しておきます。
死亡日後の利息は、相続人側の負担となるため、日割りで分けて確認すると安心です。
金融機関の借り入れでは、借り入れ金残高証明書やローン契約書、返済予定表をそろえておきます。
また、個人間の借り入れは、契約書と通帳の返済記録を用意し、貸し借りの実態を説明できる状態にすることが大切です。
さらに、死亡日後の返済分は相続人の資金負担として扱い、相続財産とは分けて記録し、後から説明できるように確認します。
試算では、プラス財産とマイナス財産を集計し、節税額だけでなく返済資金まで見比べましょう。

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借り入れ返済は経費になる?

借り入れ返済は経費になる?

ここまで、借り入れ金に関する非課税の仕組みや債務控除を解説しましたが、借り入れ金返済や減価償却費を経費化する際の考え方も、おさえておきましょう。
最後に、借り入れ金の元本返済が経費にならない理由や、減価償却費が経費になる仕組みについて解説します。

元本返済が経費外の理由

借り入れ金の元本返済は、過去に受け取った資金を返す取引であり、税務上の必要経費には基本的になりません。
借り入れ時は、貸借対照表で現金と借り入れ金が同額増え、返済時は同じ表の中で両方が減る仕組みです。
つまり、収益と費用を示す損益計算書には、元本返済を費用として載せない点を押さえましょう。
一方で、支払利息は、資金を借りるための対価として必要経費として損益計算書に計上できます。
返済予定表では、毎回の元本と利息の内訳が変わるため、年末残高だけで判断しないことも重要です。
そのため、毎月の返済額を元本と利息に分け、不動産所得の申告では返済予定表などの資料を確認して整理しましょう。

減価償却で経費化する仕組み

借り入れ金で建物や設備を取得しても、購入額の全額をその年に経費化することはできません。
減価償却とは、長く使う資産の取得費を、税務上定められた耐用年数に分けて経費にする仕組みです。
対象には、建物本体のほか、電気設備や給排水設備、エレベーターなどの附属設備も含まれます。
また、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造の住宅は47年など、構造により耐用年数が異なる点に注意しましょう。
減価償却費は、取得した資産の使用可能期間にわたり計上されるため、現金の流出を伴わず利益を調整しやすい点が特徴です。

土地に関する節税の注意点

土地は、時間がたっても価値が減る資産とは扱われず、減価償却の対象になりません。
そのため、借り入れ金で土地を購入しても、土地取得費を毎年の必要経費に分けることはできない仕組みです。
物件取得時は、土地と建物の価格割合を必ず慎重に確認し、建物部分の償却額を把握しましょう。
また、契約書に区分がない場合は、固定資産税評価額など合理的な基準で分けることが必要です。
さらに、土地の比率が高い物件は償却できる金額が少なくなるため、想定より課税所得が残りやすくなります。
減価償却費より元本返済額が大きいと資金不足になりやすいため、返済期間と耐用年数を合わせて見ることが大切です。

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まとめ

借り入れ金自体は、純資産が増えないため非課税ですが、節税目的で安易に借り入れを増やすと資金繰り悪化のリスクがあります。
相続時は、亡くなった方の借り入れ金残高を財産から差し引く債務控除により、相続税の課税価格を下げられます。
元本返済は経費になりませんが、支払利息や建物の減価償却費は経費になるため、長期的な資金計画が大切です。

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