不動産売却で必要な付帯設備表とは?記載事項と記入時の注意点を解説
付帯設備表は、不動産売買において、とても重要な書類の1つです。
買主とトラブルにならないためにも、どのような書類なのか、よく理解しておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却で必要な付帯設備表とはなにか、記載事項や記入する際の注意点を解説します。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却で必要になる付帯設備表とは?
不動産売却において、買主との売買契約時に必要となる書類に「付帯設備表」があります。
ここでは、付帯設備表とはなにか、また必要性について解説します。
付帯設備表とは
付帯設備表とは、不動産にどのような設備が付いており、また故障や不具合の有無を記載した表のことです。
建物にはキッチン設備やエアコン、照明器具などさまざまな設備がついています。
不動産売却では、契約の際に売主から買主へ不動産の状態や設備について詳しく提示する必要があります。
その際に必要となるのが「付帯設備表」です。
契約時に付帯設備表を添付することで、物件引き渡し後のトラブルを防ぐことができます。
とくに中古物件は、設備が経年劣化している可能性があるため、隠さずに状態を伝え了承してもらったうえで契約を結ばなければなりません。
また、この書類の記載内容などに不備があれば、売主が買主に何らかの補償をしなければならなくなるため注意しましょう。
なお、契約時には、付帯設備表以外に「物件状況報告書」という書類も必要です。
これは、不動産自体の状態および周辺の状況を記載した書面です。
たとえば、雨漏りや給排水管の不具合の有無、修繕および増改築の履歴などの情報を記載します。
不動産売買では、この2つの書類が欠かせないため覚えておきましょう。
付帯設備表が必要な理由
では、付帯設備表が必要な理由を具体的に見ていきましょう。
中古物件の場合は、買主が退去する前に内覧がおこなわれることがあります。
そのため、内覧者は、エアコンや給湯器などが設置されていると思い込む方が多いです。
しかし、実際は、それらの設備は売主が引っ越し時に持っていくケースが多く、引き渡し後に「設備が付いていると思っていたのに、ない」となってしまいます。
そこで、必要となるのが付帯設備表です。
付帯設備表には、建物に付帯している設備に対して有無を記載しなければならないため、買主は事前に把握しておくことができます。
また、壊れていて使えない場合でも、その状態を記載しておけば、引き渡し後にトラブルになっても売主が責任を問われることはありません。
このように、付帯設備表は、不動産売買をスムーズにかつトラブルなく終えるために重要な役割を果たしています。
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不動産売却で必要になる付帯設備表の記載事項
では、実際に付帯設備表にはどのようなことが記載されているのでしょうか。
付帯設備表は、法律などで決められた書式はありませんが、おもに「主要設備」「その他の設備」「特定保守製品」の3つの項目について記載する必要があります。
なお、付帯設備表は、仲介を依頼する不動産会社が準備するため、売主はその書式に沿って記入していきます。
記載事項1:主要設備
主要設備には、給湯関係・水回り関係・空調関係を記載します。
給湯関係は、給湯器(電気・ガス・石油)、太陽熱温水器、湯沸かし器(電気・ガス)、バランス釜などについてです。
水回り関係は、台所設備・浴室設備・洗面設備・トイレ設備などを詳細に記載していきます。
空調関係では、冷暖房機・床暖房設備・換気扇・24時間換気システムについて記入します。
記載事項2:その他の設備
その他の設備では、照明関係・収納関係・建具関係・その他について記載します。
照明関係では、屋内照明器具だけでなく屋外照明器具についても記入します。
収納関係では、食器棚やつり戸棚、床下収納、下駄箱の有無について、建具関係は、網戸や雨戸、戸・扉、ふすま、障子などです。
その他の項目には、テレビの視聴方法やコンセント、カーテン、車庫、カーポート、物置など必要に応じて記入する必要があります。
記載事項3:特定保守製品
特定保守製品とは、メーカーによる保守が必要な設備を指します。
おもに、経年劣化による重大な事故が生じる可能性が高い製品が該当します。
たとえば、浴室用電気乾燥機、屋内式ガス瞬間湯沸器、ビルトイン式電気食器洗機、石油給湯器、石油ふろがまなどです。
これらの製品は、ご自身で点検することが難しいため、メーカーによる保守が必要になります。
そのため、特定保守製品がある場合は、買主に事前に伝えておかなければなりません。
なお、設備の有無だけでなく、不具合の有無やその詳細についてもすべて確認しながら記載していくのが一般的です。
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不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点
最後に、付帯設備表を記入するときの注意点を解説します。
注意点①動作確認をしながら記入していく
付帯設備表は、実際の設備の内容や状態が違うといったトラブルを回避するためのものです。
そのため、できるだけ正確に、細かく記載する必要があります。
したがって、付帯設備表を記載するときは、不動産会社の担当者と一緒に設備が正常に動くかどうか動作確認をしながら進めましょう。
長く住んでいると、ちょっとした不具合に慣れてしまうことがあります。
付帯設備表に記載していない傷や不具合が引き渡し後に見つかると、トラブルのもとになってしまいます。
もし事前に告知がなかった不具合が見つかった場合は、「契約不適合責任」に問われる可能性があるため注意が必要です。
契約不適合責任とは、物件の欠陥や不具合を伝えずに売却した場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
契約不適合責任に問われれば、追加で補修を求められたり、場合によっては契約解除や損害賠償を請求されたりするリスクもあります。
当然ながら付帯設備においても同様で、事前に故障や不具合があることを知っておきながら、買主に伝えなかった場合は責任に問われる可能性があるため注意しましょう。
このようなトラブルを回避するためにも、不動産会社の担当者と一緒にチェックするのがおすすめです。
注意点②撤去するか迷ったら買主に相談する
引っ越し時に不要な設備がある場合、そのまま残していきたいというケースもあるでしょう。
たとえば、エアコンや食器棚、タンスなどです。
本来であれば、これはすべて売主が撤去しなければならないものです。
しかし、不要ということであれば、買主に残しても良いか相談してみることをおすすめします。
場合によっては買主に喜ばれるケースもあります。
その場合は、付帯設備表にその状態を記載するとともに、「買主は現況のまま引き渡しを受けることを了承している」と付け加えておくと良いでしょう。
注意点③経年劣化について注意書きを入れておく
中古物件の場合は、どんなに丁寧に使用していても経年劣化は避けられません。
長年使用してきた売主は気にならないことでも、買主にとっては気になってしまうこともあります。
そのため、付帯設備表に記入するときは、「経年変化および使用により性能低下と傷や汚れがあることをご了承ください」と注意書きを一文いれておくと良いでしょう。
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まとめ
付帯設備表は、不動産売買契約時に付帯する設備の有無や状態などを、買主が把握するために必要となる書類です。
そのため、仲介を依頼する不動産会社とともに動作確認をしながらチェックしていくようにしましょう。
なお、不具合を隠していたり、報告しなかった場合は、契約不適合責任に問われてしまう可能性があるため注意が必要です。
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