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子なし夫婦の不動産は誰が相続する?よくあるトラブルと対策について!

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子どものいない夫婦の間で相続が発生したとき、配偶者がすべての遺産を相続することになるのでしょうか?
遺言書の有無にもよりますが、亡くなった方の両親や兄弟姉妹にも相続権があり、トラブルに発展するケースもあります。
この記事では、配偶者が生活に困らないようにするために、子なし夫婦の相続人は誰になるのか、よくある相続トラブルと対策について解説します。

子なし夫婦の相続人は誰?不動産はどうなる?

子なし夫婦の相続人は誰?不動産はどうなる?

子なし夫婦の相続人を確認する前に、まずは遺産分割の基本ルールについて解説します。
遺産分割には、遺言書がある場合とない場合で異なるルールがあります。
遺言書が存在する場合は、その内容に従って遺産が分割されます。
遺言書がない場合は、民法に基づいて法定相続人が決まります。

法定相続人の分類

法定相続人は以下の2つに分けられます。

●1. 配偶者
●2. 血族相続人(以下の順位によって決定)
●第1順位:子(孫やひ孫も含む)
●第2順位:直系尊属(両親、祖父母など)
●第3順位:兄弟姉妹(またはその子どもである姪や甥)


配偶者は必ず相続人となり、血族相続人は、亡くなった方との血縁関係が近い親族から順に相続権が与えられます。
たとえば、亡くなった方の親が生存していれば、親と配偶者が相続人です。
親や祖父母が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続して相続人となります。
代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡したり、相続権を失った場合に、その直系卑属(孫やひ孫など)が代わりに相続する制度です。
ただし、代襲相続は1代限りであり、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。

子なし夫婦の相続

子なし夫婦の相続人は次のようになります。

●配偶者と親が相続人の場合:配偶者が遺産の3分の2、親が3分の1を相続する
●配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続する


たとえば、6,000万円の遺産がある場合、前者では配偶者が4,000万円、親が2,000万円、後者では配偶者が4,500万円、兄弟姉妹が1,500万円となります。

不動産の相続はどうなる?

不動産も遺産の一部として相続されます。
不動産を所有していた方が亡くなった場合、その不動産を誰が相続するかを決める必要があります。
とくに、故人と配偶者が住んでいた住居については、「配偶者居住権」や「配偶者短期居住権」が設けられており、配偶者が住み慣れた家を突然失うことがないように保護されています。

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子なし夫婦の相続におけるトラブル

子なし夫婦の相続におけるトラブル

子なし夫婦が相続に直面する際、残された配偶者は以下のようなトラブルに直面することがあります。

血族相続人との遺産分割協議に関するトラブル

遺言書がない場合、配偶者と義理の両親や兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割の話し合いをおこなう必要があります。
義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪化している場合、協議がスムーズに進まないことがあります。
また、長年疎遠だった場合には、連絡を取ることすら難しく、トラブルが生じる可能性が高くなります。

不動産の分割に関するトラブル

遺産が不動産のみの場合、分割に関してトラブルが発生しやすいです。
金銭は1円単位で分けられるため、法定相続分に従って分割すればトラブルが少ないですが、土地や建物などの不動産は物理的に分割することが難しく、分割すると価値が低下する可能性があります。
そのため、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払うことが一般的です。
ただし、代償金の額が数百万円以上になることもあり、支払いが困難な場合や金額について争いが生じることがあります。
とくに自宅不動産のみが遺産の場合、配偶者に相続させる際には十分な配慮が必要です。

遺言書の効力に関するトラブル

配偶者が自分の財産を相手に贈りたいと考える場合、夫婦それぞれが個別に遺言書を作成する必要があります。
連名の遺言書は作成できないため、例えば「財産は遺された妻に」といった内容の遺言書を作成します。
しかし、どちらか一方が先に亡くなった場合、亡くなった方に向けた遺言は効力を持たないことがあります。
このようなトラブルを避けるためには、「夫が遺言者より先に亡くなった場合は、○○に贈る」といった二次的な遺贈を検討することが有効です。
これにより、遺言書作成者の意向が確実に相続人に伝わり、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

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子なし夫婦が生前にできる相続対策

子なし夫婦が生前にできる相続対策

子なし夫婦が相続トラブルを防ぐためには、生前に以下の対策を講じることが重要です。

生前に遺言書を作成する

遺言書を作成することで、財産を誰に引き継ぐかを明確に決定できます。
たとえば、「すべての財産を配偶者に相続させる」と記載した遺言書を作成すれば、遺産分割協議をおこなうことなく、全財産を配偶者が受け取ることが可能です。
遺言書によって、相続人以外の方や団体に財産を引き継ぐこともできます。
これにより、相続人間での話し合いを避けることができます。
しかし、遺言書があっても、ほかの相続人から遺留分の請求がある場合があります。
遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に対して法律で保証された最低限の遺産分配分です。
たとえば、配偶者と義理の親が相続人で、配偶者にすべての財産を相続させる遺言があっても、義理の親は遺留分として遺産の6分の1に相当する金額を請求することができます。
ただし、遺留分は権利であり、請求するかどうかは相続人の判断に委ねられます。
なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんので、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分を気にせずに全財産を配偶者に相続させる遺言書が有効です。

生前に財産を配偶者に贈与する

生前に財産を配偶者に贈与する方法もあります。
たとえば、自宅を配偶者に贈与すれば、その財産は遺産から外すことができます。
2018年の法律改正により、結婚から20年以上経過した後に居住用不動産を贈与する場合、その不動産は遺産分割の際に考慮されません。
結婚後20年以上の夫婦にとって、この方法は一つの対策となります。
ただし、生前贈与には贈与税が発生する場合があります。
結婚後20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与には、基礎控除110万円にくわえ、最大2,000万円までの贈与税控除が適用されます。
つまり、評価額が2,110万円以下の不動産を贈与する場合、贈与税がかからない可能性があります。
贈与税の配偶者控除にはいくつかの要件があるため、実際に生前贈与を考える際には税理士に相談することをおすすめします。

生命保険の受取人を配偶者に指定する

生命保険の受取人を配偶者に指定することも有効な対策です。
生命保険に加入しておくと、被保険者が亡くなった際に受取人に保険金が支払われます。
この保険金は遺産とは別に受け取ることができるため、ほかの相続人との遺産分割に関するトラブルを回避するのに役立ちます。
遺言書を作成しても遺留分の争いが予想される場合には、保険金で遺留分に対応するための資金を準備することも考えられます。

生前に不動産を現金化する

生前に不動産を現金化することで、遺産として分割が難しい不動産を残さずに済ませることができます。
不動産を現金化するには、不動産会社に売却を依頼する方法があります。
現金化することで、遺産を法定相続分に分けやすくなり、トラブルを回避することができます。
また、自宅を売却する際に「リースバック」を利用する方法もあります。
リースバックとは、自宅を不動産会社に売却し、そのあと賃貸契約を結んで家賃を支払いながら住み続ける仕組みです。
この方法を利用すると、相続人同士で分割できる現金を得られ、住み慣れた自宅に引き続き住むことができます。
家賃は必要ですが、税金や自宅の維持費を負担する必要がなくなります。

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まとめ

子なし夫婦の相続人は配偶者と親、または兄弟姉妹で、遺言書がない場合は法定相続分に基づいて遺産が分配されます。
不動産を含む遺産の分割はトラブルの原因となりやすく、特に物理的に分割が難しい場合が多いです。
そのため、生前に遺言書を作成したり、生命保険の受取人を配偶者に指定するなどの対策を講じましょう。


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