相続における養子縁組!制度の特徴や養子縁組をするメリットを解説

養子縁組によって養子になった人には、本来、法定相続人にはならない場合でも、相続権が与えられます。
相続対策のメリットがある一方で、遺族間トラブルのリスクなどの注意点もあるため、制度の特徴を知って検討することが重要です。
今回は、相続における養子縁組とは何か、相続対策として取り組むメリットや注意点を解説します。
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子の配偶者や孫にも相続が可能!養子縁組制度とは?
孫に遺産を受け継ぎたい場合や、同居した子の配偶者にも遺産を残したいといったケースなどで、養子縁組は有用な制度です。
まずは、相続における養子縁組とはどのような制度かについて、概要や特徴から解説します。
養子縁組とは?
養子縁組とは、もともとは親子ではない人と、法律上で親子関係となることができる制度です。
この制度には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、異なる特徴があります。
普通養子縁組
一般的に養子と呼ばれる場合には、普通養子縁組のことを指します。
普通養子縁組では、養子になってからも、実父母の関係がそのまま続くことが特徴です。
また、相続における特徴としては、養子になることにより養父母の相続権をもつほか、実父母の相続権も引き続きもつ状態となります。
養子は、実父母と養父母の相続の両方で相続人となり、遺産を受け継ぐことが可能となるわけです。
手続きは、市区町村の役場に必要書類を届け出ることにより完了します。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、特別な事情があるケースに用いられる種類です。
普通養子縁組とは異なり、養子関係になったら、実父母との間の親子関係は断ち切られることになります。
そのため、養子は養父母の相続権をもちますが、実父母が亡くなった場合には、相続権をもちません。
手続きでは、実父母の同意についても必要性が考慮され、家庭裁判所から養子縁組の許可を得ることが必要になります。
養子の相続割合や順位
養子縁組の種類を問わず、養子は、相続をするときには実子と同じ扱いです。
相続では、常に法定相続人となるのが相続人の配偶者で、第1順位となるのが被相続人の子です。
被相続人に配偶者と子のほか、父母や兄弟がいた場合でも、相続財産を受け継ぐのは配偶者と子になります。
この場合、第2順位以降となる父母や兄弟は、相続はできません。
被相続人が世話になった子の配偶者や、孫を養子縁組によって養子にしていた場合、その養子の相続順位は実子と同じ第1順位です。
たとえば、配偶者と実子が2人、くわえて養子が1人いたとします。
すると、受け継ぐ割合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を実子と養子で分けることになります。
実子と養子とは相続分についても扱いが同じであるため、残る遺産を3分割し、1人あたりの割合は6分の1です。
養子縁組が活用される3パターン
養子縁組が活用される代表的なパターンとしては、①孫、②子の配偶者、③再婚相手の連れ子を養子にするケースが挙げられます。
①の孫は本来、法定相続人ではないものの、養子縁組によって第1順位の法定相続人になることが可能です。
②の子の配偶者は、献身的な介護をしてもらったときなどに、相続権を与えるために養子縁組がおこなわれます。
③の再婚相手の連れ子は、再婚後に同居をしていても、血縁関係がないため自動的に相続人となるわけではありません。
そのため、養子縁組により、法律上も親子関係とするケースが見られます。
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相続税基礎控除額が増える!養子縁組をするメリットをご紹介
もともと法定相続人ではない人を養子にすることにより、その養子に対しての相続が可能になります。
養子縁組とは、相続対策として、複数のメリットが得られる制度です。
メリット①基礎控除額が増える
相続税には、非課税枠となる基礎控除額が設けられています。
基礎控除額は法定相続人の数によって、ケースごとに異なりますが、「3,000+(600万円×法定相続人の数)」の式で求めることが可能です。
言い換えると、養子縁組をすることにより、法定相続人の数が増え、基礎控除額も増えることがメリットになります。
法定相続人が1人の場合は、3,000万円に600万円をプラスした3,600万円が基礎控除額です。
たとえば、実子と養子をあわせて法定相続人が3人となる場合は、600万円×3人の1,800万円がプラスされるため、基礎控除額は4,800万円にアップします。
メリット②生命保険金などの非課税控除額が増える
被相続人が亡くなり、死亡保険金などを取得したときにも、相続税がかかる可能性があります。
しかし、非課税限度額があり、ケースごとに「500万円×法定相続人の数」の計算式で求めることが可能です。
生命保険金のほかにも、死亡退職金の場合も、同じ計算式で非課税限度額がわかります。
割り出した非課税限度額よりも、死亡保険金や死亡退職金が超える場合、その上回った部分が相続税の課税対象となる仕組みです。
つまり、養子がいると法定相続人が増えるため、非課税限度額も増えることが節税対策であり、メリットといえます。
気を付けたい注意点としては、いずれの計算の場合も、法定相続人として含められる養子の数が決まっていることです。
被相続人に実子がいた場合、計算の際に法定相続人として数えられる養子は1人までです。
実子がいなかった場合は、養子2人までを法定相続人として数えられます。
これらの養子の数の上限は、相続税の基礎控除額の計算時にも適用されます。
メリット③血縁関係がなくても相続権を与えられる
血縁関係がない親子関係の場合、実子と同じように育てていても、そのままではその子どもに相続権がありません。
養子縁組をすることにより、相続人の立場を継承できるため、養子に相続権を与えられることがメリットです。
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相続争いなどのリスクも!養子縁組で気を付けたい注意点を解説
基礎控除額の増加など、相続における養子縁組には複数のメリットがある一方で、注意点もあります。
養子縁組は、注意点も押さえて、慎重に検討することが大切です。
相続人間でのトラブルの可能性
養子縁組をおこなうと、養子は法定相続人のひとりとして相続権が与えられ、遺産分割協議に加わることになります。
法定相続人に養子が増えることにより、実子は相続分が減ってしまうリスクが考えられます。
そのため、遺産分割協議をおこなう際に、相続権を主張しあうことなどによる相続争いの可能性が注意点です。
実子がおり、制度を用いるケースでは、将来的なトラブルを回避するために遺言書の作成が有用です。
相続税額の2割加算
相続税額が2割加算されることがあるため、ケースによっては注意点となります。
2割加算になる代表的なケースとしては、養子が孫で、代襲相続人ではない場合です。
通常の相続では、親から子、子から孫に、段階を踏んで遺産が受け継がれます。
孫を養子にすると、孫は法定相続人となるため、段階を踏まずに相続が可能です。
相続税を納税するのも1度のみとなりますが、このようなケースでは、相続税の2割加算が適用されています。
否認されることもある
養子縁組は、相続税対策のみを目的としていると判断されると、否認されることもあります。
税務署が、不当に相続税の支払いを減少させるためにおこなわれた養子縁組と判断すると、養子によって法定相続人の数を増やすことが認められません。
不当と判断される基準は明確にされていないものの、被相続人が死亡する直前に養子縁組をしたケースなどは、否認されやすい傾向です。
否認された場合には、節税面でのメリットが得られないほか、場合によって申告のやり直しなども必要になることが注意点です。
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まとめ
養子縁組では、子の配偶者や再婚相手の連れ子など、法定相続人ではない人に相続権を与えることができます。
法定相続人が増えると、相続税の基礎控除額が増える可能性などのメリットも、魅力です。
一方で、相続人同士のトラブルのリスクもあるため、遺言書を作成するなどの対策もあわせて検討すると良いでしょう。
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