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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類や流れとは?注意点も解説!

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相続放棄の手続きは期限が決まっているため、事前に手続きの内容を把握しておくとスムーズです。
本記事では、自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れや必要書類、相続放棄をおこなう際の注意点について解説します。
不動産を相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?

相続放棄は、必要書類を用意して、自分で手続きすることも可能です。
ただし、手続きの内容によっては専門知識を必要とするケースもあります。
自分で手続きしても問題のないケースは、主に以下のような場合です。

●相続財産の調査が可能
●相続人間での争いがない
●相続放棄の期限内


相続放棄をする前に、被相続人の財産状況を調査する必要があります。
被相続人の財産状況がわからず、調査も困難な場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
また、相続人間でのトラブルがある場合も、相続放棄をおこなう前に専門家に相談しましょう。
相続放棄の期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内です。
期限を過ぎてしまうと、原則相続放棄はできません。
ただし、特別な事情がある場合は、期限を過ぎてからでも相続放棄が認められるケースもあります。
自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れは、以下のとおりです。

相続財産の確認

相続放棄をするには、亡くなった方(被相続人)の財産や借金の全体像を把握する必要があります。
銀行や証券会社の口座は、通帳記帳や残高証明書を発行して確認しましょう。
不動産は、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書を役所で取得すれば確認できます。
被相続人の債務については、郵便物を確認したり、信用情報機関に開示請求したりなどの確認方法があります。
相続財産の調査に漏れがあった場合、未申告とみなされるリスクがあるため、ご注意ください。

必要書類の収集

相続放棄の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

●相続放棄の申述書
●被相続人の住民票除票または戸籍の附票
●相続放棄申述人の戸籍謄本


相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロードが可能です。
被相続人との続柄によっては追加の書類が必要となりますが、次章で詳細を解説します。

家庭裁判所への提出

相続放棄の申述書に必要事項を記入し、必要書類を添えて管轄の家庭裁判所に提出します。
提出先は、被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所です。

回答書の返送

申述書を提出後、家庭裁判所から相続放棄の「照会書」と「回答書」が届きます。
照会書に書かれている質問事項を確認して回答書に記入し、指定の期日までに返送する必要があります。
返送期限は届いてから約1週間となるため、届き次第速やかに返送しましょう。

手続き完了の通知が届く

「相続放棄申述受理通知書」が届くと、相続放棄の手続きは完了となります。
受理通知書はそのほかの手続きで必要となる場合もあるため、大切に保管しておきましょう。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類とは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類とは?

相続放棄の手続きに必要な書類は、被相続人との関係によって異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
とくに、戸籍謄本の取得は時間がかかる場合があるため、早めに用意しましょう。
前述した「被相続人の住民票除票または戸籍の附票」と「相続放棄申述人の戸籍謄本」以外に必要となる書類は、以下のとおりです。

配偶者が手続きする場合

配偶者が相続放棄する場合は「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)」が必要となります。
なお、除籍謄本は、戸籍内の家族が転籍や死亡で全員いなくなった状態の戸籍の写しのことです。
改製原戸籍謄本は、1994年の戸籍法改正以前に作られた戸籍です。
いずれも、被相続人の本籍地で取得できます。

第一順位相続人(子、孫)が手続きをする場合

被相続人の子が相続放棄する場合は、配偶者と同様に「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)」が必要です。
子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続できます。
孫が代襲相続を放棄する場合は、上記にくわえて「被相続人の子の死亡の記載のある戸籍謄本」も必要です。

第二順位相続人(父母、祖父母)が手続きをする場合

被相続人の父母が相続放棄する場合は「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)」が必要です。
父母が被相続人より先に亡くなっている場合は、祖父母に相続権があります。
祖父母が相続放棄の手続きをおこなう場合「被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本」も追加で必要です。
また、被相続人の子や孫が亡くなっている場合は「子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」も追加で必要となります。

第三順位相続人(兄弟姉妹、甥・姪)が手続きをする場合

「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」と「父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本」が必要です。
被相続人の子や孫が亡くなっている場合は、「子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」も追加で必要となります。
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっており、甥・姪が代襲相続の相続放棄をする場合は「被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本」もさらに追加で必要です。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点とは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点とは?

相続放棄は、適切に手続きをおこなわないと後々のトラブルの原因となることもあります。
手続きをおこなう際の注意点は、以下のとおりです。

注意点①申述の却下

相続放棄の申述後、提出した書類に不足や記述の不備があった場合、家庭裁判所から連絡がきます。
家庭裁判所から連絡が来ても対処せずに放置してしまうと、申述が却下される可能性があるため、ご注意ください。
却下されると、再度申請するためには正当な理由が必要となり、手続きがさらに煩雑になる恐れがあります。
したがって、家庭裁判所からの連絡を受け取ったら、迅速に対応し、必要な書類や情報を補完しましょう。

注意点②限定承認の選択

被相続人に債務がある場合、相続放棄だけでなく「限定承認」という選択肢も考慮する必要があります。
限定承認とは、相続財産から被相続人の債務を先に清算し、その後、残った財産だけを相続する方法のことです。
もし、限定承認が適切な状況で、それに気づかずに相続放棄を選択してしまうと、相続できる財産を失ってしまう可能性があります。
被相続人に借金があるからといってすぐに相続放棄の判断をせず、弁護士や税理士などの専門家に相談し、最適な選択をおこなうことをおすすめします。
相続する不動産の査定額については、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

注意点③相続財産の管理義務

相続放棄を選択した後でも、現在占有している相続財産には、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理義務が生じます。
たとえば、被相続人と一緒に住んでいた家を相続放棄する場合、その家は現に占有している状態となります。
この場合、相続放棄後も次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、その家を自己の財産と同じように注意深く管理しなければなりません。

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まとめ

相続放棄の手続きを自分でおこなう際は、相続放棄の期限を確認し、前述した流れに沿って進めましょう。
手続きの必要書類は、取得に時間がかかる場合もあるため、早めに用意することをおすすめします。
注意点は、申述に不備があった場合や限定承認の検討、相続放棄後の管理義務の3点です。


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