売却向けコラム

マンション売却時は火災保険を解約しよう!返戻金や手続きも解説

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マンションを売却する際、加入中の火災保険は解約でき、条件を満たせば返戻金も受け取れます。
ただし、解約のタイミングは、所有者としての責任がなくなる物件の引渡し日以降にするのが安全です。
本記事では、火災保険を解約する最適なタイミングから具体的な手続き、そして返戻金を受け取るための条件や注意点までを解説いたします。
マンションの売却をスムーズに進めたい方は、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。

マンション売却で保険解約が可能なタイミング

マンション売却で保険解約が可能なタイミング

マンション売却が決まった際、現在契約している火災保険をどうすればよいのか、解約のタイミングに悩む方は多いでしょう。
まずは、マンション売却で火災保険を解約できる法的根拠と、可能なタイミングについて解説していきます。

売却契約後の解約自体は可能

マンション売却が決まった際の火災保険の解約は、所定の手続きをすれば基本的にいつでも可能です。
理由としては、保険法という法律で、保険契約者にはいつでも契約を解除する権利が認められているためです。
一般的な解約の流れは、まず契約している保険会社や担当の代理店へ、連絡することから始まります。
書類に不備がなければ、ご自身が指定した解約日をもって、契約は正式に終了となります。

引渡し直前まで契約を維持する理由

法律上はいつでも解約できますが、売買契約が成立してすぐに解約するのは、大変危険であるため注意しましょう。
火災保険を解約する最適なタイミングは、買主へ物件の所有権が完全に移る、「引渡し日」以降です。
理由としては、売買契約を結んでから引渡し日までの間は、物件の所有権と管理責任がまだ売主にあるためです。
万が一、この期間に火事や自然災害でマンションが損害を受けると、修繕の義務は売主が負わなければなりません。
火災保険を解約済みだと、高額な修繕費用をすべて自己負担することになってしまいます。
また、損害が大きく修繕が難しい場合には、買主から契約を解除される可能性も否定できません。
不動産売買の契約書には、天災などで建物が壊れた場合の取り決めである、「危険負担」という条項があります。

ローン残債がある場合の事前連絡

住宅ローンの返済がまだ残っている場合は、解約手続きの前に、金融機関への連絡が必須となります。
理由としては、住宅ローンを組む際は、融資の条件として火災保険への加入が義務付けられていることが、ほとんどであるためです。
多くの場合、その保険契約には、融資元の金融機関が「抵当権者」として設定されています。
これは、万が一建物が火災で失われた際に、保険金をローンの返済へ、優先的に充てるための措置なのです。
この抵当権が設定されている限り、契約者である売主が、自分の判断だけで保険を解約することはできません。
解約するためには、売却によってローンを完済する旨を、事前に抵当権者である金融機関へ、伝える必要があります。
この書類を保険会社へ提出して初めて、火災保険の解約手続きを進めることが可能になります。

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マンション売却に伴って火災保険を解約する際の手続き

マンション売却に伴って火災保険を解約する際の手続き

前章で、解約の可否とタイミングについて述べましたが、実際にどう手続きを進めるのかも気になりますよね。
ここでは、火災保険を解約するための手順について、解説いたします。

自分で解約する際の必要書類

火災保険の解約手続きは、原則として、契約者ご自身で進める必要があります。
まず、手続きを始める前に、契約時の保険証券や「契約のしおり」などを、手元に用意しましょう。
一般的に解約で必要になるのは、保険会社から取り寄せる、「解約依頼書」が中心です。
その他には、「保険証券」や、運転免許証などの「本人確認書類の写し」を準備しましょう。
解約依頼書でもっとも大切な項目が、いつ解約するかを示す、「解約日」の記入箇所です。
この日付は、必ずマンションの「引渡し日」当日、もしくはそれ以降に設定します。
未来の日付で解約を予約できるため、引渡し日が決まったら、早めに手続きを進めると安心です。

代理店やお客様窓口への連絡

保険代理店や、保険会社のお客様窓口へ連絡する際、まずは、保険証券を準備し、記載されている連絡先へ電話をかけることから始めます。
担当者につながると、本人確認のために、証券番号や契約者名、住所などを尋ねられるでしょう。
本人確認が終わったら、「マンション売却のため、保険を解約したい」という要件を伝えてください。
解約日は引渡し日に合わせ、話の後、3日〜1週間ほどで、解約に必要な書類一式が自宅へ郵送されます。
書類が届いたら速やかに記入と捺印をし、必要書類を同封して返送しましょう。

返戻金を試算する流れ

解約手続きとあわせて、保険料が戻ってくる「返戻金」が、いくらになるかを確認しておきましょう。
ただし、この解約返戻金は、すべての契約で発生するわけではないため、注意が必要です。
返戻金を受け取れるのは、保険料を「長期一括払い」していて、かつ、保険期間が残っている場合に限られます。
返戻金とは、前払いした保険料のうち、まだ使われていない期間分のお金である、「未経過保険料」のことです。
この金額は、単純な月割りではなく、「短期料率」という係数を用いて、計算されるのが一般的です。
ご自身の保険証券で支払方法や保険期間を確認し、残りの期間を計算したうえで、連絡してみましょう。

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火災保険の解約時に返戻金を受け取れる条件と注意点

火災保険の解約時に返戻金を受け取れる条件と注意点

ここまで、解約の手続きを解説しましたが、支払った保険料が戻ってくる、「返戻金」の仕組みもおさえておきましょう。
最後に、火災保険の解約で返戻金を受け取れる条件と、注意点について解説していきます。

長期一括払いで返戻金が発生

まず、火災保険を解約したからといって、必ずしも返戻金があるわけではない点を、理解しておきましょう。
返戻金とは、支払った保険料のうち、まだ保障期間が過ぎていない分を、返してもらうお金のことを指します。
一つ目の条件は、保険料を「長期一括払い」という方法で、支払っていることです。
そして、二つ目の条件は、保険契約に「残存期間」、つまり保障されるべき期間が残っていることです。
この場合、単純計算では、残りの6年分にあたる12万円が返ってくるという仕組みになっています。

残存期間が少ない場合の計算

実際の返戻金は、先ほどのような単純な月割り計算の金額より、少なくなるのが一般的となっています。
理由としては、多くの保険会社が返戻金を計算する際に、「短期料率」という係数を使っているためです。
これは、契約からの経過期間に応じた保険料を差し引く際に、その保険料を少し割高に計算する方法です。
そのため、マンション売却時に保険の残存期間が残りわずかだと、返戻金はごく少額になるか、場合によっては全く発生しない可能性も考えられます。

受取方法と税務上の扱い

返戻金の受け取りは、解約手続きの際に指定した、契約者名義の銀行口座への振込が基本となります。
次に、この返戻金に税金がかかるかという点ですが、個人の場合は、「一時所得」に分類されます。
しかし、一時所得には、年間50万円の特別な控除枠が設けられているのが特徴です。
火災保険の返戻金だけで、この50万円を超えることはまずないため、実質的に課税される心配はないでしょう。
万が一、解約手続きを忘れていても、気づいた時点ですぐに連絡しましょう。
売却から数年経っていても、返戻金を受け取れる可能性は十分にあるため、まずは相談してみてください。

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まとめ

火災保険は解約可能ですが、引渡し前は所有者の責任が残るため、手続きは引渡し後が安全です。
解約は保険証券を用意して保険会社に連絡し、書類を取り寄せて返送します。解約日は引渡し日以降にします。
長期一括払いで期間が残っていれば返戻金の対象ですが、短期料率の計算により想定より少ないこともあります。

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