土地の相続税が払えない場合の物納とは?物納のメリット・デメリットも解説
立地の良い実家などの不動産を相続した場合、劣化した住宅ではなく土地のほうに高い相続税が課せられることがあるでしょう。
土地の相続税が払えない場合には、物納を検討するのがおすすめです。
そこで今回は、土地の相続で考えたい相続税の物納とはどのようなものなのか、物納できる財産と物納のメリット・デメリットを解説します。
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土地の相続税における物納とは

相続する土地の相続税について考えたことはあっても、物納について耳にしたことがないかもしれません。
まずは、物納とはどのようなものなのか、具体的な内容を見てみましょう。
相続税の物納とは
相続税とは、親などが亡くなった際に相続した財産に課される税金です。
相続した財産が預貯金であれば、その中から相続税を支払うことができます。
しかし、相続した財産が土地や建物などの不動産の場合、手持ちの預貯金から相続税を支払うのが難しくなります。
相続税は原則として金銭で一括納付する税金です。
一度に全額を納められない場合は、分割払いである延納を選択できます。
しかし、延納でも金銭による納税が困難な場合は、金銭以外の物品での納税が可能です。
この物品での納税を物納といい、例外的な相続税の納付方法とされています。
物納できる条件
物納は、金銭での納付が難しいとされる金額を限度としておこなうことが条件です。
たとえば、相続税が100万円必要で、50万円の現金を用意できる場合、物納の限度額は50万円となります。
また、実質的な分割払いにあたる延納が可能な場合は、物納を選択できません。
一度に相続税に相当する金銭が用意できない場合は、まず延納を検討します。
さらに、物納できる財産には制限があり、選択にも条件があります。
物納の条件で注意すべき点は、物納できる財産のなかから選ぶことと、物納財産の順位に従うことです。
また、物納を利用するには申請が必要です。
具体的には、納付期限までに定められた申請書を提出しなければ、物納はできません。
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土地の相続税として物納できる財産

物納がどのようなものか把握したら、物納できる財産についてチェックしてみましょう。
物納できる財産の制限
基本的な納税方法である金銭納付と同様に、一定の価値が認められた財産による納税が物納です。
市場価値があればどのような財産でも物納できるわけではなく、物納できる財産には制限があります。
まず、物納できる財産は相続した方がもともと所有しているものではなく、相続で受け継いだものに限られます。
たとえば、亡くなった親から土地だけを相続した場合、自分が所有するほかの財産での物納はできません。
また、物納できる財産は国内の財産に限定される点も注意が必要です。
国外の不動産を相続しても、日本国内にないものは物納できません。
物納できる財産の順位
物納できる財産には順位が定められており、上位から順に物納に使用されます。
具体的には、第1順位に不動産、船舶、国債や地方債、上場株式などが含まれます。
第2順位には非上場株式などが挙げられます。
第3順位には貴金属や美術品などの動産があります。
ただし、不動産、上場株式、非上場株式の中にも細かな順位が設けられている点に注意が必要です。
国が適切に処分できる財産は物納適格財産と呼ばれ、これに該当しない財産より優先的に物納に使われます。
物納適格財産がない場合は、処分しにくい不動産や事業を休止している企業の株式などが物納に使われます。
これらの処分しにくい不動産や休止企業の株式などは、物納劣後財産と呼ばれます。
処分しやすい不動産や事業を行っている企業の株式がある場合は、物納劣後財産での物納は認められません。
物納できない財産
相続した土地を物納に利用したくても、物納できない場合があります。
管理や処分が困難な財産は、管理処分不適格財産と呼ばれます。
土地の中で管理処分不適格財産に該当するのは、借金やローンなどの担保権が設定されているものです。
また、所有権をめぐる争いがある土地も管理処分不適格財産に該当します。
さらに、隣地との境界があいまいで処分ができない土地も管理処分不適格財産です。
このほか、複数人で相続した土地のうち、共有者全員が物納申請できない土地も管理処分不適格財産と見なされます。
土地以外では、耐用年数を超え通常の使用ができない古い建物が管理処分不適格財産となります。
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土地の相続税を物納にするメリット・デメリット

親から相続した思い出のある土地などは、相続税の物納に利用したくないと考えるかもしれません。
物納にはメリットとデメリットがありますので、それぞれを比較してみましょう。
メリット①預貯金なしで相続税を納められる
親から土地などの金銭以外の財産のみを相続した場合、相続税を支払うための預貯金がなければ借金をして金銭を用意しなければならないと思われることがあります。
しかし、相続税は物納が認められた税金であるため、預貯金がなくても借金せずに相続税を納められることがメリットです。
メリット②売却するより無駄がない
相続税を納める余裕がない場合、相続放棄をしたり相続した土地を売却したりする方法が考えられます。
土地を売却して相続税を納め、残金がある場合でも注意が必要です。
土地の売却益から譲渡所得税を納めなければならないためです。
場合によっては、土地を売却しても相続税の納税額に満たないことがあります。
一方、物納の場合は相続税評価額が物納に使われる金額となり、譲渡所得税は差し引かれません。
また、物納する土地の相続税評価額が相続税の金額を上回る場合は、差額が現金として返金されます。
譲渡所得税が不要で差額の返金も受けられるため、売却より無駄が少ないことが物納のメリットです。
デメリット①準備に時間がかかる
相続した土地を物納に利用する場合、物納適格財産として認められるための準備が必要です。
とくに隣地との境界線を確認する作業には時間がかかることがデメリットです。
物納の申告は、相続税の申告と同じく相続開始から10か月以内におこなわなければなりません。
隣地所有者との境界線に関する認識の相違があると、問題解決が物納の申告期限に間に合わない可能性があります。
ただし、物納には1回3か月、最長で1年間の期間延長が認められています。
期間延長制度を利用しても境界線などの問題が解決できなければ、物納は認められません。
境界線の問題や共有者の問題は、1年の延長でも解決できない場合があります。
デメリット②相続税評価額をベースに計算される
相続した土地を物納に利用する場合、その土地が相続税の支払いに充当される金額は相続税評価額を基に計算されることがデメリットです。
相続税評価額とは、相続税の金額を決めるために用いられる不動産の評価方法です。
この相続税評価額より高値で売却できる土地の場合、相続税を納めたあとに戻ってくる残金が少なくなり、損をしたと感じることがあります。
相続税評価額と実際の相場価格の差で物納を迷う場合は、売却にかかる譲渡所得税や諸費用を計算し、売却の手間も考慮したうえで、どちらにメリットがあるか検討することをおすすめします。
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まとめ
相続税の物納とは、金銭で納税できない場合に、相続財産でおこなう納税のことです。
物納できる財産は国内の相続財産に限定されているほか、不動産・上場株式など優先順位の高いものから処分する必要があります。
物納には譲渡所得税がかからないことなどがメリットですが、準備に時間がかかるなどのデメリットには注意しましょう。
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