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土地の相続税が払えないとどうなる?よくあるケースや対処法を解説

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土地を含め、あらゆる遺産は相続時に相続税がかかります。
相続税は高額になるケースも多いため、遺産のうち現金が少ない場合や土地の売却が滞る場合などには、相続税が払えない事態が生じるかもしれません。
そこで今回は、土地の相続税が払えないとどうなるのか、よくあるケースや対処法について解説します。

土地の相続税が払えないケース

土地の相続税が払えないケース

土地を相続した後、相続税が払えなくなるケースは主に2種類あります。
ここでは、遺産分割協議が進まないケースと現金がないケースに分けて解説します。

遺産分割協議が進まないケース

遺産分割協議とは、誰がどの遺産を相続するかについて相続人同士で話し合うことを指します。
遺産の分け方について遺言書がある場合は基本的にその指示に従いますが、ない場合には話し合いで決めなければなりません。
遺産分割協議をまとめるには、相続人全員の同意が必要です。
しかし、話し合いのなかで意見の相違が生じ、協議がなかなかまとまらないケースがあります。
遠方に住む相続人や連絡がつかない相続人がおり、話し合いの機会自体を持てない場合もあります。
相続税の申告と支払い期限は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内とされています。
しかし、遺産分割協議が期限までにまとまらず、相続税の申告や支払いができない場合もあります。

現金がないケース

相続税は原則として現金で一括納付が必要です。
しかし、被相続人の遺産のほとんどが不動産や有価証券、貴金属などで占められている場合、相続税を支払う資金が相続人の手元に残らないことがあります。
土地の相続税は土地の評価額を基準に課税されます。
相続発生前に評価額をもとに相続税額を予測し、納税資金を用意しておくことが可能です。
しかし、土地の時価が上昇し、評価額が予想より高額となった結果、相続税が支払えなくなるケースもあります。
また、相続後に土地を売却し、売却益で相続税を支払う計画を立てる場合もあります。
その場合、売却手続きが滞ったり買主が現れなかったりして、相続税の支払い期限までに土地が売れず納税できないケースもあります。

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土地の相続税を払えないとどうなる?

土地の相続税を払えないとどうなる?

土地の相続税を払えないとさまざまなリスクが生じるため、放置せずに適切な手段を打つ必要があります。
ここでは、土地の相続税を払えない場合のリスクを4つ解説します。

無申告加算税が課せられる

無申告加算税とは、相続した土地に関する申告をしなかった場合に課せられる加算税です。
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば5%、税務調査を受けた後に申告した場合は15%の税率で課せられます。
また、税務調査後で50万円を超える部分については20%の税率が適用されます。
ただし、申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合は、この加算税は課せられません。
期限を過ぎたことに気付いたら、できるだけ早く申告と納税をすることをおすすめします。

延滞税が課せられる

延滞税とは、相続税の支払い遅延に対して課せられる加算税です。
延滞税は納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。
納付期限の翌日から2か月間は2.5%、2か月以降は8.8%が税率です。
相続税の申告も納税もおこなっていない場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課せられます。

他の相続人に督促が行く

相続税には連帯納付義務があります。
同じ被相続人から遺産を相続した相続人全員の相続税が連帯して課せられる仕組みです。
つまり、相続人のうち相続税を滞納した者がいれば、他の相続人が肩代わりする必要があります。
肩代わりが求められる額の上限は、取得した遺産の価値から納付済みの相続税を控除した額です。
支払い義務額に上限があるとはいえ、他の相続人に支払いに関する督促状が届くため、親族間のトラブルに発展する可能性があります。

差し押さえを受ける

相続税の期限を過ぎると、税務署から督促状が届きます。
督促状が届いても納税せずに無視し続けると、督促の電話がかかってくる場合があります。
それでも支払いをしない場合は、最終督促状が届き、差し押さえの対象となるため注意が必要です。
差し押さえられる財産は主に相続した土地ですが、そのほかに自身が所有する動産なども対象となる可能性があります。
差し押さえられた土地は競売にかけられて売却されるため、市場価格より安値で手放さなければなりません。
相続した土地が親から受け継いだ思い出の場所である場合は、競売により不本意な形で失うことになるでしょう。

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土地の相続税が払えない場合の対処法

土地の相続税が払えない場合の対処法

土地の相続税が払えなくなることが予想される場合は、放置せずに早めに対処することが大切です。
ここでは、4つの対処法を解説します。

対処法①延納

相続税では、一括で納めることが難しい場合に延納制度を利用できます。
延納制度を利用するために満たす必要がある条件は、以下のとおりです。

●相続税額が10万円以上である
●金銭で納付することが困難な金額である
●「延納申請書」や「担保提供関係書類」を期限までに提出している
●延納税額に相当する担保を提供する


延納の担保として提供できる財産にも条件が定められているため、注意が必要です。
また、延納期間中には利子税がかかります。
延納を利用すれば5〜20年の期間で分割払いが可能ですが、期間が長くなるほど利子が増える点に注意してください。

対処法②物納

物納とは、本来現金で納める必要がある相続税を、他の財産で代わりに納めることを指します。
物納に充てられる財産の種類は定められており、該当する財産を所有している場合にのみこの制度を利用できます。
物納できる財産は第1~第3順位に分類されており、上位の財産を所有していない場合に限り、下位の財産を物納できます。
主な財産の種類の例は以下のとおりです。

●第1順位:不動産、国際証券、上場株式など
●第2順位:非上場株式など
●第3順位:非上場株式のうち物納劣後財産に属するもの


なお、物納は延納が不可能な場合に限り認められます。
また、物納でも延納と同様に利子税が課される場合がある点に注意が必要です。

対処法③相続放棄する

相続の発生後、土地の相続税が支払えない事態に気付いた場合は、相続放棄を選択できます。
相続放棄とは、プラスとマイナスを含むすべての遺産を放棄することを意味します。
相続放棄をすれば、相続税の支払いが不要になるほか、被相続人が遺した借金の返済も不要です。
ただし、相続放棄により預貯金などのプラスの財産も相続できなくなる点に注意が必要です。
遺産のうち、相続したいものがない場合に限り、相続放棄を選択するのが適切です。

対処法④つなぎ資金を調達する

相続した土地の売却途中であるなど、資金調達の見込みがある場合には、つなぎ資金を用意して納税に充てる方法があります。
つなぎ資金を確保しておけば、相続税の支払い期限に追われることなく、自分のペースで売却活動を進めることが可能です。
このようなケースで利用できる資金調達方法の一つに、不動産売却を前提としたローンがあります。
売却予定の不動産を担保に借り入れをおこない、売却代金で返済する仕組みです。
ローンで資金を調達しておけば、相続税の手続きに対応したあと、落ち着いて売却活動に取り組むことができます。

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まとめ

遺産分割協議が進まなかったり、手元の現金が足りなかったりして相続税が支払えないケースがあります。
相続税が支払えないと、無申告加算税や延滞税が課され、相続した土地は差し押さえられるリスクがあります。
相続税を払えない場合の対処法としては、延納や物納、相続放棄などの方法が有効です。

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