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自営業者だと住宅ローン審査にとおらない?審査におけるポイントも解説

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マイホームを購入する場合、資金確保のための住宅ローンを借りるのが一般的です。
しかし、住宅ローンには審査があり、条件を満たさない方は利用できないことがあります。
そこで今回は、住宅ローンの審査にとおらないと言われている自営業者について、とおらない理由と審査のポイント、自宅兼事務所を購入する場合の注意点を解説します。

自営業者が住宅ローン審査にとおらない理由

自営業者が住宅ローン審査にとおらない理由

自営業者は住宅ローン審査にとおらないと言われていますが、これにはいくつかの理由が考えられます。

理由①収入が不安定だと判断される

自営業者が銀行などの金融機関に対して住宅ローンの申し込みをした場合、金融機関は契約者に安定した返済能力があるかどうかを審査します。
会社員や公務員などであれば、給与として毎月安定した収入が見込めるため、安定した返済能力があると判断されやすいでしょう。
しかし、自営業者は毎月一定金額の給与をもらえるわけではなく、自分で利益を生み出さなければなりません。
したがって、自営業者の場合には、収入が不安定だと判断されやすく、これが理由で住宅ローンの審査に落ちてしまいます。

理由②長期にわたる返済ができないと判断される

住宅ローンの審査では、収入金額とともに長期にわたる返済能力が見極められます。
自営業者の場合、長期間安定した収入が約束されていないことから、住宅ローン審査にとおらないかもしれません。
会社員や公務員は雇用されていることから、ある程度保証された雇用の安定性があると言えます。
一般的な会社員や公務員であれば、定年まで働き続けることを前提として審査されるため、少なくとも定年までは安定した長期返済が可能と判断されます。
しかし、自営業者の場合は会社との雇用関係がなく、長期的な視点で安定した収入がないと判断されることが理由で、住宅ローン審査にとおりにくいのが現実です。

理由③休業補償がない

自営業者が住宅ローン審査にとおらない理由のひとつに、万が一の場合の休業補償がないことが挙げられます。
休業補償とは、突然の病気や怪我などで仕事を続けられなくなった場合、一定の収入を支給してくれるものです。
会社員や公務員であれば、この休業補償を受けられますが、自営業者に休業補償はありません。
自営業者が病気や怪我をした場合、無収入となることから住宅ローンの返済が困難だと判断されてしまいます。
自営業者は、安定した収入がないと判断されるだけでなく、万が一の収入の保障がないことが理由で、住宅ローン審査にとおらないことがあります。

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自営業者が住宅ローン審査を受ける場合のポイント

自営業者が住宅ローン審査を受ける場合のポイント

自営業者は住宅ローン審査にとおらないとされていますが、いくつかのポイントを押さえれば、審査にとおりやすくなります。

ポイント①過去3期の安定した収入を証明する

住宅ローン審査にとおるためには、過去の業績が安定していると証明することがポイントです。
自営業者から住宅ローンの申し込みを受けた金融機関がチェックするのは、ほとんどの場合において過去3期連続での収入です。
直近の3期連続での収入が黒字であれば、将来的に安定した収入が得られると判断されることから、住宅ローンの審査にとおりやすくなります。
反対に、直近の3期における収入が少なかったりマイナスだったりする場合には、将来的な収入が不安定と判断され、住宅ローン審査にとおらないことがあります。
直近3期の収入が大幅な黒字だとしても、経費を差し引いた所得が黒字でなければならないことがポイントです。
自営業者の場合、課税対象となる所得を減らすために、あえて経費を多く使うことがあります。
住宅ローンの審査においては、こうした所得を減らすための行為が不利になることは注意点です。

ポイント②ほかのローンを滞納しない

住宅ローンの審査では、ほかのローン商品の返済状況がチェックされます。
住宅ローンを申し込む前にほかのローンを利用している場合、滞納していないことが住宅ローン審査にとおるためのポイントです。
住宅ローン以外のローンには、自動車ローンやショッピングローンなどがあります。
こうしたほかのローンで滞納があると、住宅ローンの安定した返済が困難だと判断され、審査に落ちやすくなります。
また、ローン商品だけでなく、税金にも滞納がないことが審査におけるポイントです。
自営業者はさまざまな税金を自分で納付する必要がありますが、納付漏れがあると住宅ローン審査で不利になります。

ポイント③自己資金を多く準備する

自営業者の場合、自己資金を多く準備することが、住宅ローン審査にとおるためのポイントです。
住宅ローンで多額の融資を希望する場合、毎月の返済金額が高くなり返済期間も長くなります。
しかし、頭金として自己資金を多く準備した場合、融資額を減らせるため、毎月の返済金額や長い返済期間の負担を減らせます。
負担の少ない融資であれば、収入が不安定と判断されやすい自営業者だとしても、住宅ローンの審査にとおりやすくなるでしょう。

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自営業者が自宅兼事務所を住宅ローンで購入する場合の注意点

自営業者が自宅兼事務所を住宅ローンで購入する場合の注意点

自営業者が住宅ローンを利用する場面として想定されるのは、自宅だけでなく仕事に使う事務所の購入です。
自宅兼事務所を購入する場合、いくつかの注意点がありますので確認しておきましょう。

注意点①住宅ローンの対象外となる可能性がある

自宅兼事務所を購入するために住宅ローンの利用を希望する場合、住宅ローンの対象外となる可能性があることが注意点です。
そもそも住宅ローンとは、契約者本人が住むためのマイホーム購入資金を融資するものです。
そのため、事業を目的とした不動産購入の性質が強いと判断された場合、住宅ローンの利用ができないことがあります。
住宅ローンは、安定した生活に欠かせない住居の購入を目的としているため、事業目的のローンよりも金利が低いことが特徴です。
住宅ローンの低金利に魅力を感じたとしても、一定の条件を満たさなければ自宅兼事務所の購入には使えないことがポイントです。

注意点②住宅ローンの利用条件を満たす

自宅兼事務所購入における住宅ローンの利用には、いくつかの条件があります。
まず、購入する不動産の床面積の半分以上を自宅として利用することが、一般的な住宅ローン利用の条件です。
金融機関によって床面積割合についての条件が違う場合がありますので、申し込む住宅ローンの条件を確認してみてください。

注意点③住宅ローン控除適用の条件を確認する

不動産を購入した場合、所得税や住民税の負担を減らすために住宅ローン控除を利用するのが一般的です。
しかし、住宅ローン控除の適用には条件があり、自宅兼事務所の購入では条件を満たせない可能性があることが注意点です。
住宅ローン控除の適用には、床面積の半分以上を自宅が占める必要があります。
このほかにも、住宅ローン控除の適用には条件がありますので、自宅兼事務所の購入前にチェックしておきましょう。

注意点④住宅ローン控除は毎年の手続きが必要

自宅兼事務所の購入後に住宅ローン控除の適用を受ける場合、毎年手続きが必要になることが注意点です。
会社員や公務員から自営業者に転身された方のなかには、住宅ローン控除の手続きは不動産購入の最初の年だけ手続きが必要と記憶されている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、最初の年だけの手続きで済むのは会社員や公務員など、職場の年末調整を利用できる方のみです。
自営業者の場合は、最初の年だけでなく、住宅ローン控除を受ける限り手続きが必要になります。

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まとめ

自営業者の場合、安定した返済能力がないと判断されやすいことが理由で、住宅ローン審査にとおらないことがあります。
自営業者が住宅ローン審査を受けるなら、3期連続の収入が黒字であることや頭金として自己資金を多く準備することなどがポイントです。
自宅兼事務所で住宅ローンを利用する条件や住宅ローン控除手続きなどをチェックして、住宅ローンの利用を検討してみてください。


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