購入向けコラム

建売住宅のアフターサービスとは?内容や注意点をご紹介!

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建売住宅の購入は、一生に一度ほどの大きな買い物になるため、アフターサービスがどのようなものか気になりますよね。
本記事では、建売住宅のアフターサービスとはなにか、内容や注意点をご紹介します。
建売住宅の購入を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

建売住宅のアフターサービスとは?

建売住宅のアフターサービスとは?

建売住宅のアフターサービスとは、購入から一定期間内に起こった様々な住宅の問題や不具合に対して、販売会社が対応するサービスのことです。
たとえば、購入からそんなに経っていないのに「床がきしむ」「壁紙が剥がれる」「水漏れ」などの不具合が発生した場合に対応するサービスを意味します。
多くの場合、売主や建築会社はこのようなアフターサービスを提供しており、購入者にとっては非常に重要なサポートです。
しかし、建売住宅の売買契約時にアフターサービスの内容を十分に確認していないと、思うようなサポートが受けられずに後悔することもあるため、注意しましょう。

法律に基づくアフターサービス

住宅の品質確保の促進等に関する法律上、新築住宅には「構造耐力上主要な部分」や「雨漏り」に関して10年間の保証が義務付けられています。
したがって、新築の建売住宅の購入から10年以内に柱・壁などの主要部分の不具合や雨漏りが発生した場合は、売主または建築会社に無償補修を請求できるのです。
しかし、この保証は躯体や雨漏りに限られ、内装や設備に関する不具合は含まれません。

ハウスメーカーによるアフターサービス

ハウスメーカー各社は、法律で義務付けられている10年保証のほかに、独自のアフターサービスを提供しています。
大手のハウスメーカーは、家のなかの軽微な不具合に対して、1~2年間の保証を付与しているケースが一般的です。
また、保証期間中に有料で補修をおこなった場合は、保証期間をさらに延長するサービスを提供しているハウスメーカーも存在します。
しかし、これらのアフターサービスはすべてのメーカーで提供されているわけではないため、契約前には詳細をよく確認することが大切です。

アフターサービスの基準とは

すべてのハウスメーカーや工務店がアフターサービスの基準を明確にしているわけではありません。
とくに、大手ではない中小のメーカーや工務店では、アフターサービスの基準や内容を明示していないこともあるのです。
ハウスメーカーによっては、購入者からの要望がない限り、このような基準を明示しないケースもあります。
したがって、建売住宅を購入する際は、アフターサービスの基準が明確にされているか、また、どのような内容であるかを書面で確認することが大切です。

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建売住宅のアフターサービスの内容とは?

建売住宅のアフターサービスの内容とは?

前述のとおり、建売住宅を購入する際、アフターサービスの内容を把握し理解することは大切です。
アフターサービスの内容をしっかりと把握していれば、購入後にトラブルが生じた際にすぐに問い合わせできるため、安心につながります。
アフターサービスの内容を確認するときは、以下のポイントをチェックしましょう。

アフターサービスの保証期間

アフターサービスの保証期間は、一般的に1年~2年です。
しかし、不具合の場所によっては5年または10年とするところもあります。
そのため、項目ごとの保証期間を確認することが大切です。
また、保証期間はどの時点から数えるのかも確認しましょう。
たとえば、引渡し日から起算するのか、建物完成時から起算するのかによって、保証期間に対する認識が大きく変わってきます。

対象となる不具合と保証期間

各ハウスメーカーや工務店が提供するアフターサービスの内容は、企業の方針や、使用している材料・設備の種類によって異なる場合があります。
多くのアフターサービスが2年間を基準とするのは、新築住宅が使用される初期段階で生じる不具合をカバーするためです。
たとえば、基礎や外壁、床などの仕上げの不具合は、保証期間を引渡し日から2年以内とすることが多いです。
ただし、表面的な傷や汚れは対象外となります。
そのほか、以下の初期段階で生じる不具合も同様に引き渡し日から2年以内とするケースが多いです。

●外壁・内壁・床・天井などの下地材の不具合
●給水・排水・電気関係などの設備の破損・動作不良
●樋・建具などの破損・変形


なお、シロアリ被害については5年の長期保証がつくことが多いです。
防蟻対策をおこなう業者が保証期間を5年としているためです。
雨漏りや基礎・土台・梁などの主要な構造部分の不具合については、住宅の品質確保の促進等に関する法律の定めによって、10年保証されます。
とくに、雨漏りは構造体に重大なダメージを与える可能性があるため、発見したらすぐに補修を依頼しましょう。

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建売住宅のアフターサービスにおける注意点とは?

建売住宅のアフターサービスにおける注意点とは?

建売住宅のアフターサービスにおける注意点は、以下の3点です。

注意点①保証期間の期限切れ

建売住宅のアフターサービスは、保証期間の期限が切れても売主からお知らせがあるわけではないため、注意が必要です。
そのため、購入者自身で保証期間を把握し、点検や修理のタイミングを逃さないようにしなければなりません。
新築の建売住宅は、完成して初期段階に不具合が表面化することがあるため、築2年目に点検をおこなうと、これらの不具合を早期に発見・対応することができます。
不具合を発見した場合は、すみやかに売主または建築会社に修理を依頼しましょう。
保証期間内であれば、無償で修理してもらえます。
床鳴りや建具の不具合などの軽微な問題であっても、日常の生活においては大きなストレスとなり得ます。
早期に点検と修繕をおこなえば、快適な住環境を維持でき、将来的な補修費用も削減することができるでしょう。

注意点②不具合の確認

不具合の発見や評価には専門的な知識が必要となる場合があります。
そこで、アフターサービスの期限が近づく前に、ホームインスペクション(住宅診断)をおこなうのがおすすめです。
ホームインスペクションは、住宅の専門家が不具合の有無や劣化状況を詳細に点検するため、不具合の場所を的確に把握し、修理の対応を効率的に進めることができます。
なお、ハウスメーカーも定期的な無料点検をおこなうのが一般的です。

注意点③他社によるメンテナンスのリスク

保証期間中に、ハウスメーカーの許可なくほかの業者にメンテナンスや修繕を依頼すると、保証が無効になる可能性があります。
これは、ほかの業者がおこなった工事が原因で新たな問題が生じた場合、ハウスメーカーがその原因を特定するのが難しくなるためです。
したがって、保証期間中に他社にメンテナンスを依頼する際は、まずはハウスメーカーに相談しましょう。
なお、多くのハウスメーカーは、保証を延長するための条件として定期的なメンテナンスを求めています。
このメンテナンスには、無料で提供されるものと、有料で提供されるものがあるため、ご注意ください。
保証を継続するためには、どのメンテナンスが必須で、どれが有料であるのかを明確に理解し、適切に実施する必要があります。

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まとめ

建売住宅のアフターサービスとは、保証期間内に建物に不具合が生じた場合に、売主または建築会社が無料で補修するサービスのことです。
保証内容はハウスメーカーによって異なり、保証期間は不具合の場所にもよりますが、一般的に1年~2年になります。
注意点は、保証期間の期限切れと不具合の確認、他社によるメンテナンスの3つです。


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