角地の隅切りとは?隅切りの基準や起こり得るトラブルについて解説
家を建てる土地を探す際は、2方向の道路に面して日当たりの良い角地が魅力的に映りますよね。
しかし、角地は隅切りによる建築制限がかかることがあるため、注意が必要です。
この記事では、角地の隅切りとはなにか、基準や隅切りによって起こり得るトラブルについて解説します。
土地の購入を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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角地の「隅切り」とは?
土地に建物を建築するときは、建築基準法に定められた規定に従わなければなりません。
たとえば、建築基準法には「道路沿いに家を建てる場合、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならない」と定められています。
建物の大きさや土地の形状、立地などによっては、さらに厳格な規定があります。
隅切りとは
隅切りとは、角地に適用される建築制限です。
角地に家を建てる場合は、道路に面した角を切り取って、道路状にする必要があります。
このルールは交差点での視認性を高め、車両や歩行者の安全を確保するために設けられています。
隅切りをおこなう空間には、塀や門などの障害物を設置することも禁止です。
ただし「4.5m以上のスペースには建物が突き出ても良い」とするような例外を設けている地域も存在します。
このように、購入した角地に隅切りが適用される場合は、家を建てるときに注意が必要です。
そのため、角地を購入する際は、事前に自治体に確認するのがおすすめです。
隅切りの規定とは
隅切りは、建築基準法による規定と自治体の条例による規定との2つのケースがあります。
建築基準法では、位置指定道路や角地の開発行為などに対して隅切りが規定されます。
ちなみに、位置指定道路とは、土地の一部につき、都道府県知事や市町村長等から道路の指定を受けた幅員4m以上の私道のことです。
自治体の条例は、各自治体によって異なり、切り取る長さや条例に従わなかった場合の罰則の規定がないところもあります。
また、隅切りが建ぺい率の角地緩和の条件となることもあります。
建ぺい率の角地緩和とは、そのエリアに定められた建ぺい率について、角地の場合は10%緩和できる特例のことです。
建ぺい率とは、その土地の敷地面積に対する建物の建築面積の割合のことで、建ぺい率が緩和されると、建築する建物の規模を大きくできます。
建ぺい率の角地緩和の条件として隅切りをおこなう際に、隅切りした部分の買取や寄付と引き換えに補助金を交付する自治体もあります。
ただし、隅切りした部分を自治体に寄付または譲渡し、その部分が自治体名義になっている場合は、建ぺい率を計算するときに隅切りした部分を敷地面積に含むことはできません。
角地を購入して建物を建築予定の方は、事前に自治体に確認しておきましょう。
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角地における隅切りの基準とは?
前述のとおり、角地の隅切りは建築基準法で規定されるケースと各自治体の条例で規定されるケースがあり、それぞれ基準が異なります。
それぞれの基準は以下のとおりです。
建築基準法の基準
建築基準法で隅切りが必要となるのは、開発道路や位置指定道路など、都道府県の一般的な道路や私道になります。
既存の道路と位置指定道路が接続する箇所、または位置指定道路が屈曲する箇所には、一辺2mの二等辺三角形の隅切りが必要です。
ただし、角地の前面道路の幅員が6m以上の場合、または角地の角度が120°以上の場合は、見通しが十分であるため隅切りは必要ありません。
自治体の条例による基準
自治体の条例による隅切りの基準は、一般的に「幅員6m未満の道路が交差する角(角度は120度未満)に隣接する敷地は空き地とする」と定められています。
ただし、道路の幅や長さは自治体によって異なることもあるため、事前に市区町村役場に確認しておくとスムーズです。
役所に相談する際の窓口は、一般的に「建築指導課」です。
なお、隅切りした部分の管理責任者も自治体によって異なります。
ほとんどの場合、不動産の所有者が隅切り後も敷地所有者となるケースが多いです。
隅切りした部分を道路として整備することを要求する自治体もあれば、単に空き地のままにするだけで良いとする自治体もあります。
隅切りの箇所を道路状にするために必要となる舗装費用の補助金や助成金を受け取れる制度もあるため、事前に管轄の自治体に確認しましょう。
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角地の隅切りで起こり得るトラブルとは?
マイホームを建てるために角地を購入する際は、事前に起こり得るトラブルを把握し、対策することが大切になります。
角地の隅切りに関する潜在的なトラブルと注意事項は以下のとおりです。
①既存不適格物件になるトラブル
一戸建てなど、ある程度の規模の建物を建てる場合は、建築確認の申請が必要です。
建築確認では、建築計画が建築基準法を含む建築関連の法律に適合しているかどうかを確認します。
角地の場合は、隅切りした部分も含めて建築確認をおこないます。
基本的に、建ぺい率や容積率は隅切りした部分も敷地面積に含めて計算しますが、例外もあります。
たとえば、自治体が隅切りした部分を買取したり自治体に寄付したりなどで隅切りした部分の土地の名義が売主以外になっている場合は、敷地面積に含まれません。
ちなみに、容積率とは敷地面積に対する各階の床面積の合計の割合のことです。
そのため、建ぺい率の上限いっぱいで建物を建築後、買取などで隅切りした部分が売主以外の名義になった場合は、建ぺい率の上限をオーバーして既存不適格物件となる可能性があります。
既存不適格物件になってしまうと、増築や改築ができなくなり、土地活用に支障をきたすためご注意ください。
②建物の形状や間取りに制限がかかるトラブル
隅切りの建築制限を知らずに角地を購入した場合、希望の建物や間取りを実現できずにトラブルとなるケースがあります。
そのため、角地を購入するときは、希望の家が建てられる土地かどうかを事前にしっかりと確認するのが大切です。
③角地の売買契約時のトラブル
角地の売買契約を締結する際は、隅切りをおこなう予定の部分も売買の対象となります。
そのため、隅切りが必要となる土地を購入する際には、不動産の重要事項説明時に隅切りする部分の取り扱いについて確認することが大切です。
とくに、隅切りする部分が私道の取り扱いになるかどうかは管理や整備費用の負担に関わるため要チェックです。
敷地の前面道路が私道となっている場合は、隅切りする部分も私道扱いとなる可能性があります。
すでに隅切りがされている土地を購入する場合は、隅切りした部分が分筆登記されているかも確認しましょう。
分筆登記とは、登記簿上の一筆の土地を、複数の土地に分けて登記する手続きのことです。
登記簿を確認したときに隅切りした部分の名義が売主以外になっている場合は、残りの土地面積のみの売買代金になっているか確認しましょう。
④石やブロックの設置によるトラブル
角地の所有者は、隅切りした空間にブロックや石などを置くことがあります。
隅切りした空間は空き地または道路となるため、外壁の損傷やごみの不法投棄を防止するなどの目的です。
しかし、石やブロックを設置する場所によっては、道路交通法で違法とされるケースもあるため、ご注意ください。
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まとめ
「隅切り」とは、交差点の視認性を上げるために「道路に面した角を切り取り、道路状にしなければならない」とする建築基準法の規定の1つです。
隅切りの基準は、各自治体によっても変わります。
角地を購入する際は、建ぺい率や隅切りした部分の建築制限、隅切りの取り扱いに関するトラブルにご注意ください。
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