売却向けコラム

不動産売却時に火災保険を解約する手続き!解約前にするべきこととは?

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一戸建てやマンションなど不動産を購入するときは、多くの方が火災保険に加入します。
不動産売却をおこなう際に、火災保険の契約はどうなるのか、「すでに支払っている分は返金されるのか?」など、疑問や不安に感じるかもしれません。
不動産売却時に火災保険を解約する際の手続きや、返金についてご紹介します。

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不動産売却時に火災保険を解約する手続きとは?

不動産売却時に火災保険を解約する手続きとは?

火災保険の契約は、不動産売却をおこなうと自動的に解約されるわけではありませんので、ご自身で解約の手続きをする必要があります。
なぜなら、火災保険はそれぞれご自身で保険会社を選択しているため、不動産会社は利用している火災保険やサービスについて把握していないためです。
基本的に加入者が解約の手続きをおこなう必要があるので、覚えておきましょう。
解約の手続き方法やタイミングについてご紹介します。

火災保険の解約手続き

火災保険の解約は、不動産会社がおこなってくれるものではなく、加入者が手続きを進めるということを覚えておきましょう。
手続き方法としては、まず火災保険の窓口に連絡します。
解約申請は加入者本人が手続きするとスムーズです。
電話での問い合わせか、インターネットの受付フォームからの連絡が選択できます。
ただしインターネット受付の対象外の契約もあるので、該当する場合は電話窓口に問い合わせましょう。
加入している火災保険の損保会社に解約の旨を伝えると、手続き用の書類が届くので、必要事項を記入して返送しましょう。

火災保険を解約するタイミング

火災保険の解約で注意していただきたいポイントが、タイミングです。
火災保険の解約の手続きは、引き渡しが完了し、所有権移転登記が済んだあとにおこなうようにしましょう。
不動産売却の売買契約が成立したタイミングや、ご自身が新居に引っ越したタイミングで、火災保険の解約手続きをおこなうケースがあります。
購入者の手に渡る前に火災保険の解約手続きをおこなうと、引き渡し前に火事や災害が発生したときに損害が補償されない事態に陥ってしまいます。
不動産売買の取引では危険負担という原則があり、売主・買主ともに責任がない火災・地震・水害などの発生時に、買主は代金の支払い義務が免除され、物件を購入しなくても良いというものです。
不動産売却において、引き渡し前に取引の対象となる不動産が火事で焼けてしまった場合、買主の支払い責任は免除され、売買取引は白紙になります。
火事が発生する以前に不動産売却の契約を結んでいたとしても、売主は買主に支払いを求めることはできませんが、もし火災保険の契約期間内であれば補償を受けられます。
不動産が完全に買主の手元に渡るまでは、火災保険を継続して加入しておくことがおすすめです。
不動産売却を進めるなかで、書類手配などさまざまな段取りを早めに進めることは大切なことですが、火災保険の解約手続きは急ぎすぎないようにしましょう。
見落としやすいポイントなので、ぜひ頭に入れておいてください。

不動産売却時に火災保険を解約したら返金されるのか

不動産売却時に火災保険を解約したら返金されるのか

不動産売却のタイミングで火災保険を解約した場合、解約時点で未経過分がある方は、返金される可能性があります。
万が一、解約手続きを見落として放置してしまうと返金されないので気を付けましょう。

火災保険の返金金額の計算方法

解約する方は、「解約払戻金」の計算方法を知っておくと解約時に話がスムーズに進むでしょう。
解約払戻金とは解約時に返金される代金のことで、以下のように計算します。

解約払戻金=長期一括保険料×払戻率
長期一括保険料とは、年間保険料に長期係数をかけて算出します。
算出した長期一括保険料にさらに払戻率をかけて、解約払戻金を割り出します。
払戻率は保険会社によって、未経過料率とも呼ばれます。
長期係数や払戻率は保険会社によって異なりますが、ほとんど同じような数字です。
実際に計算して確かめたい方は、契約している保険会社の値を確認してみましょう。
実際の返金額は、火災保険料がそもそもそれほど高額ではないため、ほとんどの場合が数万円程度です。
残存期間が長ければ長いほど、解約払戻金は多くなります。

火災保険が返金される条件

火災保険を解約するときに返金が該当するのは、「長期一括契約の方」「不動産売却時に残存期間が残っている方」です。
長期一括保険とは、2〜10年というまとまった期間、火災保険を契約し年数分の保険料を一括で支払う契約です。
そして当然ながら返金対象となるのは、契約期間が残っている方です。
たとえば10年の長期契約をしている方が5年経過した時点で解約したら返金対象となりますが、10年経過した時点での解約であれば返金されません。
さらに、保険会社によっては「残っている期間が1か月以上」など、残存期間に条件を設けている場合があるので解約の連絡をしたときに確認してみましょう。
火災保険の契約は掛け捨てプランと積立プランがありますが、どちらにおいても契約期間内で途中解約する場合は未経過分の保険料が返金されます。
「返金される条件を満たしているかどうか」「いくら返金されるか」を解約時に確認しておきましょう。

不動産売却時に火災保険を解約する前にするべきこと

不動産売却時に火災保険を解約する前にするべきこと

不動産売却をきっかけに火災保険の解約を検討している場合、解約前に対象となる修繕項目がないかを確認しましょう。
解約してしまうと権利がなくなってしまうので、修繕箇所がある場合は契約期間内に済ませましょう。

解約前に保険で修繕できるものは利用しよう

火災保険を解約する前に、加入している保険を利用して建物の修繕ができる箇所はないかチェックしましょう。
火災保険は、火災被害だけでなく広範囲の災害について補償するオプションが用意されており、落雷、風災、雪災、水濡れ、盗難などによる損害が対象になります。
火災以外の損害については、火災保険に加入する際にオプションを付けるかどうかを契約者が選択しているので、約款や重要事項説明書を確認してみましょう。
契約してから10年近く経過しているため、万が一のためにオプションを付けていたとしても忘れてしまい、保険を利用しないまま放置しているというケースも少なくありません。
自費で建物の欠陥部分の修繕を検討している方は、火災保険がどのような災害をカバーしているかを解約前に確認してみましょう。
たとえば旧排水管が損傷を受けて壁や床が水浸しになってしまった場合、水濡れのオプションを選んでいれば補償を受けられます。
床や壁が1度浸水すると、染みが残ったり、構造が朽ちてしまったり、不動産売却時に値引き交渉の材料になることが考えられます。
また大型の台風により屋根が部分的に損傷している場合など、保険で修繕が可能なケースがあります。
屋根裏にまで被害が及んでいると修繕費用は高額になり、自費で修繕するのは大きな負担になります。
保険対象であれば、不動産売却前に保険を利用して修繕をおこない、きれいな状態で買い手を探しましょう。
不動産売却で値引き交渉となると数10万円の要求は珍しくなく、大きな欠陥であれば数100万円にもおよびます。
不動産売却する前に修繕すると時間がかかるデメリットはありますが、スムーズな不動産売却にするためにも、修繕しておくと良いかもしれません。

まとめ

不動産売却をおこなう際は、火災保険の解約の手続きをおこなうことを頭に入れておきましょう。
また、火災保険の補償対象になる修繕箇所があれば、解約前におこなっておくことをおすすめします。
欠陥がなくなることで、不動産売却が優位に進められる可能性があります。

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