2022年以降に変わった!住宅ローン控除の改正点や利用方法を解説

これからマイホームを購入予定の方は、住宅ローン控除が気になるところでしょう。
実は、住宅ローン控除は2022年度に大きく改正されているため、住宅ローンを利用してマイホームを購入する際は注意が必要です。
この記事では、2022年以降の住宅ローン控除の概要と改正点、利用方法について解説します。
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そもそも初めてマイホームを購入する方は、住宅ローン控除制度の仕組みから知りたいところでしょう。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入またはリフォームした方が利用できる減税制度のことです。
住宅ローン減税とも呼ばれますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」になります。
住宅ローン控除の仕組みとは
住宅ローン控除は、個人が確定申告をする際に年末時点の住宅ローン残高に対して0.7%~1%の控除率で所得税を減税できる制度です。
控除率や控除できる期間は、住宅の取得や居住開始年月日によって異なります。
2022年以降に住宅を購入し居住を開始した場合の控除率や控除期間は以下のとおりです。
●控除率:0.7%
●控除期間:最長13年(個人が売主の中古住宅は10年)
たとえば、年末時点の住宅ローン残高が2,000万円だった場合は、2,000万円×0.7%=14万円を所得税から減税できます。
なお、所得税から控除額を引ききれないときは住民税から控除額を引いて減税することも可能です。
ただし、住民税から控除できる金額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最大9.75万円)までが上限となります。
住宅ローン控除の適用条件とは?
2022年以降に住宅ローン控除を利用するには、主に以下の5つの条件を満たす必要があります。
●住宅ローンの返済期間が10年以上
●自ら居住する住宅であること
●床面積が50㎡以上
●自宅を事務所にしている場合は居住用割合が2分の1以上
●合計所得金額が2,000万円以下
そのほか、贈与による取得でないことや親族や特別な関係者から取得した住宅でないことも条件として挙げられます。
また、中古住宅の場合は以下の条件も加わります。
●1982年1月1日以後に建築された建物
●1981年12月31日以前建築の建物の場合は、地震に対する安全性に関わる基準に適合していることの証明が必要
●上記いずれにも該当しない場合は、住宅を取得するまでに耐震改修の申請をおこない、改修によって耐震基準に適合することが証明されていること
このように、住宅ローン控除を利用するには購入する住宅や購入者に対するさまざまな条件があります。
2022年以降に変わった!住宅ローン控除の改正点とは?
住宅ローン控除制度についてわかったところで、2022年度の税制改正でどのように変わったのかも気になるところでしょう。
2022年以降に変わった主な改正点は、以下のとおりです。
改正点①控除率
今回の改正でもっとも変わったのは控除率です。
これまでは、年末のローン残高に対して1%の控除率でしたが、今回の改正で0.7%に引き下げられました。
そのため、減税規模は長期優良住宅等を購入した場合に最大で500万円までだったのが455万円に縮小しています。
改正点②控除期間
嬉しい改正点として、これまでの控除期間は原則10年間だったのが最大13年間に延長されました。
控除期間の延長に伴って住宅ローン控除制度が受けられる入居期限も2021年末までだったのが2025年末まで延長されています。
ただし、控除期間に関しては購入する住宅によって異なり、個人が売主の中古住宅に関してはこれまでどおり原則10年になります。
改正点③所得要件
住宅ローン控除を利用する方の所得要件も、3,000万円から2,000万円に引き下げられました。
なお、年間の合計所得金額が2,000万円以下である必要があり、2,000万円を超えた年は対象外となっても、超えていない年については利用可能です。
ちなみに、合計所得金額は給与所得や不動産所得、譲渡所得などの所得を合計した金額になります。
改正点④借入限度額
これまでの住宅ローン控除は、借入限度額の上限が一般住宅の場合は4,000万円まで、長期優良住宅等の場合は5,000万円までと決まっていました。
それが2022年以降は、住宅の性能や入居時期によって細かく分類されるように変わっています。
2022年以降の新築住宅の借入限度額は以下のとおりです。
●長期優良住宅・低炭素住宅:5,000万円、2024年~2025年入居は4,500万円
●ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、2024年~2025年入居は3,500万円
●省エネ基準適合住宅:4,000万円、2024年~2025年入居は3,000万円
●その他の住宅:3,000万円、2024年~2025年入居は2,000万円(2023年までに新築の建築確認がおこなわれた場合のみ)
改正点⑤住民税からの控除額
所得税から控除しきれない控除額がある場合は、住民税からも控除して減税することが可能ですが、その控除額の上限が2022年以降は引き下げられました。
具体的には前年度の「課税総所得金額等×7%、最大13万6,500円まで」だったのが「課税総所得金額等×5%、最大9万7,500円まで」に引き下げられています。
そのほかにも、年間の合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅でも適用可能になるなどの細かい改正点があります。
2022年以降に変わった!住宅ローン控除の利用方法とは?
住宅ローン控除を利用するには、住宅を購入した初年度に確定申告をする必要があります。
会社勤めの方は、住宅を購入してから2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができるため、確定申告不要になります。
個人事業主に関しては、住宅ローン控除を受けるには毎年確定申告が必要です。
確定申告で住宅ローン控除を利用する方法は、以下のとおりです。
①必要書類を揃える
住宅ローン控除を利用するのに主に必要な書類は、以下のとおりです。
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
●売買契約書または工事請負契約書
●特例要件の証明書類
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、税務署か国税庁のホームページで取得できます。
不動産の登記簿謄本は、最寄りの法務局かオンライン申請で取得しましょう。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、借入先の金融機関から送られてくる年末時点のローン残高を証明する書類です。
紛失した場合は、金融機関に問い合わせましょう。
特例要件の証明書類は、住宅ローン控除を利用するための条件等を満たしていることを証明する書類です。
たとえば、中古住宅であれば耐震基準適合証明書、長期優良住宅の場合は優良住宅を認定する通知書などが挙げられます。
②確定申告書を記入し提出
続いて申告書を税務署や国税庁のホームページから取得して記入しましょう。
また、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入も必要です。
申告書を提出する際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類の写しや申告内容を証明する書類の添付も必要です。
確定申告は所轄の税務署の窓口のほか、オンラインで申請することもできます。
確定申告の時期は毎年2月16日~3月15日となっていますので、期限内に申告するようにしましょう。
住宅ローン控除で減税された分の還付金は、およそ1か月~1か月半後に指定口座に振り込まれます。
まとめ
住宅ローン控除の制度は、2022年の税制改正により適用期間が2021年末から2025年末に延長されました。
しかし、2024年以降に入居すると借入限度額の上限が今よりもさらに引き下げられてしまうため、早めに利用するのがおすすめです。
住宅ローン控除の利用方法は、住宅を購入した初年度に確定申告をおこなうのがポイントです。
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