購入向けコラム

親に住宅購入費を援助してもらうのはアリ?平均援助額や税金の注意点を解説

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マイホームの購入を検討中の方のなかには、ご両親や祖父母に資金援助を頼みたい方もいらっしゃるでしょう。
いずれ相続を受ける予定であれば、相続財産の一部を生前贈与という形で受け取ってもおかしくはありません。
そこで今回は、親に住宅購入費を援助してもらう方法や贈与税の非課税制度について、援助してもらうときの注意点について解説します。

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住宅購入における親からの平均援助額と頼み方

住宅購入における親からの平均援助額と頼み方

結婚や子どもが産まれたのをきっかけにマイホームを購入しようと思っても、将来の生活費なども考えると自己資金だけでは心配ですよね。
とくに近年は、物価や光熱費が高騰しているため、今後の生活費や子育て費用なども考慮して住宅購入をためらう方も多いでしょう。
実は、不動産流通経営協会の調査結果によると、住宅購入にあたって親からの贈与を受けた世帯の割合(受贈率)は住宅購入者全体の 14.2%とあります。
出典:不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査(2022年度)」
つまり、住宅購入にあたって親から資金援助を受ける方は少なくありません。
そこでこの章では「親に住宅購入費の援助を頼みたい」と考えている方のために、平均援助額や頼み方をご紹介します。

親からの住宅購入費の平均援助額

親に住宅購入費の資金援助を頼むにしても、いくらぐらいの金額をお願いすれば良いのか悩むところでしょう。
前述の不動産流通経営協会の同調査結果によると、親からの贈与額は平均で新築住宅購入者は998.2 万円、既存住宅購入者は662.2 万円です。
同調査の住宅購入価格の平均は、新築住宅が約6,000万円、既存住宅が約5,000万円のため、平均して購入価格全体の13%~16%ほどの割合になります。
ただし、上記調査結果は1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で2022年に購入した住宅の引き渡しを受けた世帯が対象となっています。
地域によっては不動産価格が異なるため、上記はあくまで参考程度に購入したい家の価格やご両親の懐具合を考慮したうえで判断すると良いでしょう。

親からの資金援助を期待できる頼み方

親から資金援助を受けるには、頼み方にコツがあります。
たとえば、贈与を受ける場合は「住宅取得資金贈与の特例」で最大1,000万円までは贈与税が非課税になることをアピールすると良いでしょう。
また「住宅取得資金贈与の特例」の適用期限は2023年12月31日までとなっているため、期限が迫っていることもアピールポイントです。
贈与がむずかしければ、親から資金を借りられないか相談したり、共有名義で購入しないか持ちかけたりするのも良いでしょう。
「将来の同居も見据えている」など、親にとっても住宅購入のメリットがある点を伝えるのも効果的な頼み方です。

住宅購入時に親から資金援助を受けたときの非課税制度とは?

住宅購入時に親から資金援助を受けたときの非課税制度とは?

住宅購入時に親から資金援助を受けた際は、贈与税がかかります。
しかし、贈与税は特例を受けることで非課税にすることも可能です。
この章では、住宅購入の際に活用可能な贈与税の3つの非課税枠について解説します。

暦年贈与の非課税枠

暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの1年間で贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからないという制度のことです。
そのため、暦年贈与制度を活用すれば毎年110万円までは非課税で贈与を受けることができます。
また、暦年贈与の非課税枠は後述する「住宅取得資金贈与の特例」と併用することが可能です。

住宅取得等資金贈与の特例の非課税枠

住宅取得等資金贈与の特例とは、直系尊属(親や祖父母)から贈与を受けて住宅取得または増改築等に充てた場合に、非課税限度額までは贈与税が非課税となる制度のことです。
適用期限は2022年1月1日~2023年12月31日までとなり、一定の条件を満たす場合に活用できます。
贈与を受ける方の主な条件は、以下のとおりです。

●贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上である
●贈与を受ける年の合計所得が2,000万円以下である
●取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下の所得である
●配偶者や親族など特別の関係がある方から取得した家屋でない
●贈与を受ける時点で日本国内に住所がある


そのほかにも、購入する住宅に関する条件や贈与の時期や申告に関する条件があります。
非課税枠は、一般住宅の場合は500万円まで、省エネ等住宅の場合は1,000万円までとなります。

相続時精算課税制度の非課税枠

相続時精算課税制度とは、直系尊属(親や祖父母)から18歳以上の成人した子や孫に贈与した財産のうち、2,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の特例は併用することも可能で、併用すると最大3,500万円を非課税にすることができます。
ただし、暦年贈与とは併用することができないため、ご注意ください。
なお、2023年の税制改正によって相続時精算課税制度についても2024年1月1日以降は年間110万円までの贈与は非課税になる枠が追加されることになりました。

住宅購入時に親から資金援助を受ける際の注意点

住宅購入時に親から資金援助を受ける際の注意点

では実際に、親から資金援助を受けて住宅購入をする際はどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
主な注意点は、以下のとおりです。

注意点①贈与税の申告

住宅取得等資金贈与の特例や相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに、税務署で贈与税の申告をする必要があります。
申告期限までに申告しなかったり、実際に受け取った額より少ない額で申告したりした場合には、特例が受けられないうえに加算税や延滞税がかかるためご注意ください。
なお、多忙でなかなか税務署の窓口に行けない方でも、申告はe-Taxを利用する方法や郵便による送付、税務署の時間外収受箱へ投函する方法があります。

注意点②相続について

兄弟や姉妹がいる方は、親から住宅購入の資金援助を受けることで将来的に相続トラブルになる可能性があります。
現行法では、相続開始前の3年の間の生前贈与に関しては、相続財産に加算されます。
贈与額があまりにも大きい場合は、ほかの相続人から「自分の取り分が少なくなった」と主張される可能性があるでしょう。
なお、2023年の税制改正により生前贈与の相続財産への加算の期間は3年から7年に延長される予定です。
そのため、生前贈与を受ける予定の方は早めに受けることをおすすめします。

注意点③契約書の作成

贈与を受ける際は、親子であっても口約束ではなく贈与契約書を作成しておくことが大切です。
それは、万が一税務署からの調査を受けた際に、正確な贈与額を証明することができるからです。
もしも契約書を作成していなかった場合は、正確な贈与額を証明できずに想定外の贈与税を課税されるリスクがあります。
また、贈与は贈与者と受贈者(贈与を受ける方)の合意があって初めて成立する契約の一種です。
そのため、贈与契約書を作成するときは、贈与者と受贈者の双方の署名と捺印が必要となります。
贈与契約書は、公証役場で確定日付を押してもらうことで、より証明書としての効果が高まるでしょう。

まとめ

親に住宅購入費の資金援助を頼む際は「住宅取得資金贈与の特例」の非課税制度が今年で終了する点や親にとってのメリットなどを伝えて説得すると良いでしょう。
住宅購入費の贈与を受けたときは、住宅取得資金贈与の特例と相続時精算課税制度を併用することで最大3,500万円までの贈与額が非課税となります。
ただし、特例を受けるためには贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに税務署で贈与税の申告が必要なため、忘れないように気を付けましょう。

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