不動産を購入したときの固定資産税の扱いは?いつまでに納付するかも解説

不動産の購入を検討していると、固定資産税の取り扱いはどうなるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産にかかる固定資産税とはどのような税金なのかについてお伝えします。
さらに、納税額がいくらになるのか、いつまでに納付するのかについても解説しますので、マイホームを購入する際にお役立てください。
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弊社へのお問い合わせはこちら固定資産税とは?不動産を購入したときに与える影響は?
固定資産税とは、所有する不動産などにかかる税金です。
不動産を売買すると所有者が変わってしまうため、そのときの物件の所有者が納税するように話し合います。
固定資産税とは?
固定資産税は、土地や建物などの不動産にかかる地方税です。
その年の基準となる1月1日に、物件がある市区町村が管理する固定資産課税台帳に所有者として登録してある方が納付しなければならず、居住地は関係ありません。
課税対象になるのは、土地の場合、宅地の他、田や畑、牧場や山林、原野などが該当します。
建物は、住宅や店舗、倉庫や工場など会社が所有する物件も対象です。
一戸建てはもちろん、分譲マンションも納税義務が発生し、土地と建物はそれぞれ税金がかかります。
解体後に建物滅失登記をおこなっていない物件、現在使用していない空き家や耕作放棄地なども課税対象です。
また、ひとつの物件が複数の自治体をまたいでいる場合は、該当する自治体ごとに納税通知書が届き、それぞれの自治体に納税しなければなりません。
この他、会社や個人が事業用に使用する不動産以外の償却資産に対しても固定資産税はかかります。
償却資産とは、敷地を囲むフェンスや看板などの広告塔、工場内などに設置して使用する機器や設備、一定の金額を超過する工具やパソコンや稼働するためのソフトウェアなどです。
さらに、船や飛行機、運搬具や自動車税の対象にならない車両なども償却資産になります。
不動産を購入したときにはどのような影響がある?
固定資産税は1月1日に所有する方が1年分を納税するよう、市区町村は納税通知書を送付します。
そのため、1月2日以降に土地や建物の名義が変わっても、1月1日に所有する方に納税通知書が届き、購入した方には送付しません。
買主には得ですが、売主は損をするため、話し合いにより負担する金額を決定し、不公平にならないよう精算するのが通常の方法です。
このとき、日割り計算によって、物件の引き渡し前日までが売主、当日からが買主が負担する期間として、仲介する不動産会社が算出します。
税金は、物件の本体価格とは別計算になるため、売買契約前に必ず確認することが重要です。
不動産を購入するときに固定資産税はいくらになるのか?
不動産を購入する前に、固定資産税の計算方法を知っておくと、本体価格以外の部分がいくらになるのか見当がつきやすくなります。
また、地域によって計算方法が異なることも把握しておくことも重要です。
固定資産税の計算方法は?
税額の計算は、固定資産税評価額に1.4%を乗じます。
この評価額は、納税通知書に同封してある固定資産評価証明書に記載してありますが、所有者に送付するため購入前に把握することはできません。
そこで、おおよその税額としてそのときの周辺地域の取引価格を参考にします。
土地はそのときの取引価格の70%、建物は新築を取得したと仮定した金額の50~60%が目安になります。
取引価格や固定資産の評価額が把握できないときは、不動産会社に問い合わせましょう。
この他、分譲マンションの場合の計算は、住戸部分だけではなく、土地も入ることに注意が必要です。
敷地の所有権がついている物件では、マンションの敷地すべての税額を、所有する住戸の面積の割合で計算します。
住戸の税額も、マンションの建物の総額にかかる評価額を面積に応じて按分しますが、このときに共有部分の床面積もそれぞれの住戸の持ち分に加算することがポイントです。
地域によって計算方法は異なる?
不動産を売買したとき、物件にかかる税額の計算は、地域によって多少の違いがある点も把握しておきます。
日割り計算では、課税の開始日により引き渡し前日までの日数に違いが生じ、精算額に影響がおよぶからです。
1月1日に所有する方が納税しますが、課税する期間は1月1日始まりと4月1日始まりの自治体があり、物件がある自治体のホームページで確認しましょう。
東京都などの関東と北海道、京都府などは1月1日に始まり、愛知県や大阪府、福岡県は4月1日を起算日として算出します。
都道府県ごとに決まっていますが、大阪府と京都府のように隣接する自治体でも異なることがあり、お住まいの地域から遠方の物件を検討中の場合はとくに注意が必要です。
買主は、固定資産の評価額とともに起算日についても不動産会社に問い合わせ、いくらになるのか確認して、資金が不足しないように準備を整えましょう。
不動産を購入したときの固定資産税はいつまでに納付するのか?
不動産を購入したあと、いつまでに固定資産税を納付すれば良いのか知っておくことは重要です。
不動産の名義変更が完了した翌年からは毎年納税しなければならず、把握した納付期限と納税方法を基に、期限までの納付を心掛けます。
不動産を購入したときの固定資産税はいつまでに納付するのか?
土地や建物を購入したときは、1月1日の時点で所有者ではないため。その年の納税は不要です。
とはいえ、納税額がゼロ円ではなく、引き渡しのときに精算したことで、売主の代わりに納税したことになります。
固定資産税を納付する流れは?
物件のある自治体から、毎年5月ごろを目安に現在のお住まいに納税通知書が届き、同封してある振込用紙を使って納税します。
振込用紙は、一括納付用と4回に分割して納付するタイプの2種類があり、それぞれ納付期限があるため確認が必要です。
多くの自治体では、一括納付および第1期の納付期限は6月、第2期は9月、第3期は12月、第4期は翌年の2月になっています。
ただし、自治体によっては納付月や納付期限が異なるため、必ず納付書に記載してある日にちを確かめ、期限内に納付することが重要です。
また、曜日などにより、多少のずれが生じる場合もあります。
複数の自治体にまたがる場合や、居住していない自治体への納付は手続きが煩雑になるため、通知書が届いたらすぐに納付期限を確認することが重要です。
期限内に納付できないと延滞金、不払いに対しては物件の差し押さえに発展することもあるため、必ず納税しましょう。
納付する方法は?
納税通知書を発行した自治体の担当窓口で納付する他、自治体が指定した金融機関では、窓口と自動引き落としによる口座振替も利用できます。
また、納付書が使えるATMやコンビニエンスストアでの納付は、自分の都合の良いときに納付が可能です。
自治体によっては、窓口では現金での納付の他、クレジットカード払いやスマートフォン決済アプリにも対応しています。
いずれの方法も期限内に納付し、口座振替を利用する場合は、決済日の前日までに口座に残高があるかを確認しておきます。
納付期限や納税方法は、自治体のホームページでも確認可能です。
まとめ
不動産を購入すると固定資産税を納税しなければなりませんが、購入した年は売主が負担するため引き渡し当日からの日割り計算で精算します。
固定資産税の納税額は、毎年5月ごろに自治体から届く納税通知書に記載してあり、固定資産評価証明書でも確認可能です。
いつまでにいくら納付するかを把握して、必ず納税しましょう。
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