購入向けコラム

建売住宅の購入には手付金が必要?支払うタイミングや払えない場合を解説

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建売住宅を購入する際は、住宅ローンとは別でいくらぐらいの自己資金を用意する必要があるのか気になりますよね。
不動産を売買するときは、まず始めに「手付金」を支払うのが一般的ですが、手付金という言葉に馴染みがない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、手付金とは何か、支払うタイミングや払えない場合の対処法について解説します。

建売住宅を購入する際に必要な「手付金」とは?

建売住宅を購入する際に必要な「手付金」とは?

手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に、買主が売主に対して「購入の意思表示」として支払うお金のことです。
建売住宅を購入する際も、一般的に買主は売主に手付金を渡します。
手付金は、売買契約の成立後、建売住宅の購入代金に充当されます。

手付金の役割とは

手付金の役割は、不動産取引において買主と売主の双方を保護することです。
買主が売買契約後に一方的な理由によって建売住宅の購入を断念した場合、手付金は売主のものになります。
一方、売主のほうから売買契約の解除の申し出があった場合は、買主に手付金の倍額を返すことになります。
つまり、手付金は売買契約後に取引の相手方が一方的に契約解除を申し出た場合に、受けた不利益を回避する効果があるのです。

手付金の相場とは

では、手付金はいくらぐらいの金額を用意すれば良いのでしょうか。
建売住宅の手付金は、一般的に購入価格の約5%~10%です。
たとえば、3,000万円の建売住宅であれば、手付金は150万円から300万円ということになります。
手付金の額は、買主と売主の交渉で決めることができます。
手付金の額は、双方が納得できるものでなければなりません。
手付金の額が低すぎると、売主は買主が手を引くリスクを負うことになります。
一方で、高すぎると、買主が支払いに苦労したり、売主が倍額を返さなければならなくなる恐れがあります。
つまり、買主と売主の双方のバランスをとって金額を決めることが大切です。

手付金と頭金の違いとは

建売住宅を購入する際は、手付金と頭金の違いを理解することも大切です。
手付金とは、先に述べたように、売買契約時に売主に支払う一時金で、購入の意思を示す目的で支払います。
一方で、頭金とは、購入価格の一部を住宅ローンの借入額とは別に前払いする現金のことです。
頭金は、住宅ローンの借入額を減らす目的で支払います。
たとえば、4,000万円の建売住宅を購入する場合、1,000万円の頭金を支払うと、残りの3,000万円は住宅ローンを利用することになります。
つまり、手付金も頭金も購入代金に充当されますが、支払う目的が違うのです。

建売住宅を購入する際に手付金を支払うタイミングとは?

建売住宅を購入する際に手付金を支払うタイミングとは?

では実際に、建売住宅の購入に合意した際に必要となる手付金は、いつ、どのように支払えばよいのでしょうか。
建売住宅の購入の流れと手付金の支払いタイミング、支払い期限について解説します。

建売住宅の購入の流れ

建売住宅の購入の流れは、以下の5ステップです。

●物件探し
●購入の申し込み
●重要事項説明・売買契約の締結
●売買代金の決済・物件の引き渡し


建売住宅の購入の申し込みをする際は、数万円の購入申し込み金を支払うことがあります。
購入申し込み金は、購入の意思を示すために支払うお金ですが、手付金と異なり、申し込みをキャンセルした場合は全額返金されます。
売買契約が成立した場合は、購入申し込み金は手付金に充当されるのが一般的です。
住宅ローンを利用して購入する場合は、購入申し込みの段階で金融機関に事前審査を申し込み、売買契約の締結時に本審査を申し込みます。

手付金の支払いタイミング

一般的に、手付金は不動産の売買契約締結時に現金で支払います。
ただし、手付金は数百万円と高額になることが多いため、売買契約日までに売主が指定した銀行口座に振り込むことが多いです。
たとえば、土曜日に売買契約を結ぶ場合は、前日の金曜日までに手付金を振り込みます。
手付金の額が大きい場合や遠隔地での取引の場合には、売主、買主、仲介の不動産会社で協議したうえで、前倒しで支払うこともあります。

手付金の支払い期限

手付金の支払い期限は、一般的に売買契約書にサインをした日です。
これは、売買契約が履行されなかった場合に手付金がペナルティとして機能するためです。
注意点として、資金不足で支払い期限までに手付金を支払えないことが判明した場合、それを補うために借り入れはしないようにしましょう。
たとえ売買契約の締結時に住宅ローンの事前審査が通っていたとしても、さらにお金を借りると信用情報が変わってしまうからです。
信用情報が変わった場合、希望していた住宅ローンの本審査が満額通らない可能性があります。
そのため、建売住宅の購入を検討する際には、慎重に資金計画を立てましょう。

建売住宅の手付金が払えない場合の対処法とは?

建売住宅の手付金が払えない場合の対処法とは?

手付金の支払いは、一般的に建売住宅の購入に同意する際に必要なものです。
しかし、手付金の額は購入代金によって数百万円と高額になることもあるため、現金で用意するのが大変だと感じる方もいらっしゃるでしょう。
最後に、手付金を払えない場合の対処法をいくつか提案します。

払えない場合の対処法①手付金の減額を交渉する

手付金の上限額は、売主が不動産会社などの宅地建物取引業者の場合、売買価格の20%まで定められていますが、最低額についての定めはありません。
手元にある自己資金が少なくて、手付金の支払いがむずかしい場合は、売主に減額を交渉してみましょう。
売主に購入の意思をしっかりと伝えれば、手付金の減額を受け入れてくれるかもしれません。
ただし、手付金は売買契約後に相手方から契約を一方的に解除されたときの保証の役割があるため、あまりにも低い額を希望すると断られる可能性があります。

払えない場合の対処法②家族から一時的に借りる

手付金としてまとまった現金がすぐに用意できない場合、両親や兄弟などから一時的に借りる方法もあります。
この方法を選択する場合は、たとえ近親者間であっても、契約書を作成しておくと金銭の貸し借りを巡ったトラブルを防げるためおすすめです。
とくに110万円を超える借入の場合は、きちんと利息を支払わないと「贈与」とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。

払えない場合の対処法③カードローンの利用

手付金に充てるために一時的にカードローンを利用する方法もあります。
ただし、前章でも述べたとおり、カードローンを利用すると住宅ローンの本審査に悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
既存のローンがあると、たとえ住宅ローンの事前審査に通過したとしても、住宅ローンの本審査で承認されない可能性があります。

払えない場合の対処法④自己資金を用意してから購入を検討する

上記の対処法がうまくいかない場合は、手付金が十分に用意できたときに購入を検討したほうが良いでしょう。
建売住宅を購入する際は、手付金以外にも、登記費用や火災保険料など、現金で支払わなければならない諸経費が発生します。
そのため、予想外の出費に備えて、ある程度の貯蓄を用意しておくことが大切です。
建売住宅の購入は人生において重要な決断の1つですから、資金計画は慎重におこなうことが大切です。
資金計画にお困りの方は、まずは不動産会社にお気軽にご相談ください。

まとめ

手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に、買主が売主に対して「購入の意思表示」として支払う現金のことです。
手付金の支払いタイミングは売買契約を締結するときになり、銀行振り込みの場合は、契約日までに振り込むのが一般的です。
手付金を支払うのが経済的にきびしい場合は、売主に減額交渉をしてみると良いでしょう。


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