不動産用語集
善管注意義務【ぜんかんちゅういぎむ】
「善良なる管理者として要求される注意義務」(民法第644条)のことで、社会一般の常識として要求される管理者の注意義務のこと。
賃貸住宅で借主に対していう場合、故意や過失で部屋を傷めないよう管理すること。義務に反し相手に損害を与えた場合、借主の原状回復義務に基づいて補修費などが請求される。
逆に宅地建物取引業者も、借主側と結ぶ媒介契約にあたって、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負っている。
一つの不動産会社が大家さんと入居者の間に入って、物件を仲介する。
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