不動産用語集
定期借家権【ていきしゃっかけん】
定期借家権とは、平成12年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(いわゆる「定期借家法」)によって創設された新しい借家権。契約で定めた期間の満了により終了し、契約を更新することはできない。
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定期借家権とは、平成12年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(いわゆる「定期借家法」)によって創設された新しい借家権。契約で定めた期間の満了により終了し、契約を更新することはできない。
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