不動産用語集

瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】

不動産の売買契約において、契約時に気がつかなかった「隠れたる瑕疵(かし)」があった場合、売主が買主に対して無償で損害賠償を負わなければならない責任のこと。例えば、中古物件の売買において、売買契約後に雨漏りが発生し、その原因が売買契約当時に存在した屋根の欠陥であるならば、売主は買主に対して「瑕疵担保責任」を負うこととなる。

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