不動産用語集

重要事項説明【じゅうようじこうせつめい】

不動産会社は、契約前に「重要事項説明書」を入居者に交付する義務がある。
その際、宅地建物取引主任者が主任者証を明示した上で、物件の構造や設備、禁止事項等などについて説明する。分からないこと、疑問点などがあった場合は、遠慮せずにその場で必ず確認すること。

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