不動産用語集
敷地延長【しきちえんちょう】
敷地の一部が通路状になっており、その通路部分を通って道路出入りする宅地。その形状から「旗竿地」「路地状敷地」と呼ばれることもあります。通路部分に建物は建てられませんが、駐車場や自転車置場等に利用できます。また道路面に直接面してない為、往来の目にさらされることが少なくプライバシーが確保されやすいという特徴があります。
※路地上部分の幅が最低2m以上確保されていないと建物の建築ができません。
※同義語「路地状敷地」
カテゴリーから探す
購入・売却の流れから探す
50音から探す
不動産用語を50音からお探しください。



