不動産用語集
原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】
原状回復義務とは、借主が故意または過失によって、室内を破損させたり汚したりした箇所を退去時に元通りにする義務。
通常、貸主が費用のみ請求し、敷金が充当される。ただし、「経年劣化」・「通常損耗」と呼ばれる、借主がごく普通に生活する上でついた傷や汚れはこれに含まれず、貸主の負担となる。
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