不動産用語集
原状回復費【げんじょうかいふくひ】
原状回復費とは、借主が故意または過失によって、室内を破損させたり汚したりした場合にかかる修復費用のこと。
通常、敷金が充当される。ただし、「経年劣化」・「通常損耗」と呼ばれる、借主がごく普通に生活する上でついた傷や汚れはこれに含まれず、貸主の負担となる。
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原状回復費とは、借主が故意または過失によって、室内を破損させたり汚したりした場合にかかる修復費用のこと。
通常、敷金が充当される。ただし、「経年劣化」・「通常損耗」と呼ばれる、借主がごく普通に生活する上でついた傷や汚れはこれに含まれず、貸主の負担となる。
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