不動産用語集
瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合に、売主が買主に対して負う担保責任のことをいいます。一般に、買主は売主に対して契約の解除または損害賠償の請求をすることができますが、この解除または請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければなりません。
カテゴリーから探す
購入・売却の流れから探す
50音から探す
不動産用語を50音からお探しください。
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合に、売主が買主に対して負う担保責任のことをいいます。一般に、買主は売主に対して契約の解除または損害賠償の請求をすることができますが、この解除または請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければなりません。
不動産用語を50音からお探しください。