不動産用語集

一般定期借地権【いっぱんていきしゃくちけん】

定期借地権とは、借地の供給を拡大するために平成4年8月1日から施行された新借地借家法に盛り込まれた権利関係をいいます。
契約期間や用途、契約内容によって一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権、事業用借地権の 3種類がありますが、一戸建住宅用としては借地権設定期間を50年以上と定めた一般定期借地権が利用されています。旧借地借家法では、一度貸した土地はなかなか戻らないという問題点がありましたが、定期借地権では必ず戻ってきますから、安心して土地が貸せます。しかも安定収入が得られ、節税対策にもなるなどのメリットもあります。

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