物件を買いたい方

不動産購入のよくある質問

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大まかに税金とその他の費用に分けられます。契約時に必要な印紙代をはじめ、登録免許税、不動産取得税などが課税されます。通常、売主が個人かつ収益目的の購入でなければ、土地・建物には消費税はかかりませんが、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。住宅ローンを借入れする場合には、ローン事務手数料やローン保証料等もあります。その他、仲介手数料や司法書士に支払う手数料がかかります。手数料にも消費税が課税されます。物件により様々ですが、諸費用は購入不動産価格の8%前後が目安になります。

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住宅の床面積などの条件により税率や控除額が異なります。購入したときに一度だけかかる税金が「不動産取得税」です。中古住宅では築年数に控除があるため、税額が軽減されます。購入後に毎年かかる税金は、「固定資産税」と「都市計画税」です。
不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則4%)
固定資産税 =課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則1.4%)
都市計画税 =課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則0.3%)

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一般的に住宅ローンは不動産価格の80~90%が限度ですが、金融機関によっては申込者の年収等の条件により諸費用を含めて100%以上のローンが利用できる場合がありますので、頭金がない場合でも購入は可能です。お気軽にご相談ください。

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住宅ローンの審査が承認されなかった場合は、現金でご購入いただく必要はございません。
不動産の売買契約を結ぶ際には、一般的に「住宅ローン特約(融資利用の特約)」という条項を定めます。
これは、買主様が住宅ローンの承認を得られなかった場合に、売買契約を無条件で解除できるというものです。
この特約に基づいて契約を解除する場合、契約は「白紙解約」となり、お支払いいただいた手付金は全額返還されます。
ただし、住宅ローン特約には契約解除期限のほか、申込手続きの期限なども定められることがあります。契約内容の詳細は担当スタッフが丁寧にご説明いたしますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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「購入」と「賃貸」のどちらがお得かについては、お客様のライフプランや価値観によって大きく異なりますので、一概に申し上げることは難しい問題です。それぞれにメリットがございますので、両方を比較検討されることをお勧めします。

【購入の主なメリット】
住宅ローンを完済すれば、将来の住居費の負担が軽くなり、ご自身の資産として残ります。
ご自身の所有物となるため、リフォームやリノベーションを自由に行うことができます。
団体信用生命保険に加入するため、万が一の場合でもご家族に資産を残すことができます。

【賃貸の主なメリット】
転勤やご家族の状況の変化に合わせて、気軽に住み替えができます。
固定資産税や、経年劣化による設備の修繕・交換費用を負担する必要がありません。
購入に比べて、初期費用を抑えることができます。

このように、それぞれに異なる魅力がございます。例えば、「将来もこの地域に住み続けたい」「自分好みの家にしたい」というお考えであれば購入が向いているかもしれませんし、「まだ将来の計画が不確定」「いろいろな場所に住んでみたい」ということであれば賃貸が適しているかもしれません。

お客様の将来設計や資金計画をお伺いしながら、最適な住まい探しのお手伝いをさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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以下の三つの方法が考えられます。いずれの場合も、メリット、デメリットがあります。また、ローンがまだ残っているケース等さまざまな為、担当者とご相談のうえ最適な方法を選択するようにしてください。
(1) 賃貸物件に一旦仮住まいをする。賃料や引越し費用が余分にかかりますが、時間をかけてじっくり物件を探すこともできます。
(2) 売却・購入を同時進行させる。購入、売却の契約を同時進行させるため、互いの引き渡し時期等の調整が必要になりますが、費用を最小限に抑えられるのがメリットです。
(3) 買い換えローンやつなぎ融資を利用し、売却前に購入を済ませる。売却代金にて完済することが前提となるので、売出価格やスケジュールの設定などに気をつけなくてはなりませんが、売却前であっても、気に入った物件が出た時点で購入できるのがメリットです。

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仲介手数料は、一般に下の計算式で求めます。
・売買価格の200万円以下の部分は5%・200万円を超え400万円以下の部分は4%・400万円を超える部分は3%ただし、売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」という速算式を用います。ここでいう売買価格とは、総額表示価格から建物の消費税を抜いた価格をいいます。また、仲介手数料には別途消費税がかかります。

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リフォームには個人の好みが強く反映されることなどの理由により、基本的には不動産の引き渡しを受けた後に買主の負担で行うことが多いようです。一般の売主がリフォーム工事をすることは非常に稀なケースです。なかには、不動産業者が売主になっている場合や、一般の売主が現在住んでいないケースの場合等はリフォーム済のものもあります。

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原則、新築時や分譲時に建物に付帯していたもの以外は売主側で取りはずします。従って、埋め込み式のエアコンや作りつけの照明器具以外はお使いになれません。ただ、売主様が好意で置いていかれることもありますので、担当者に確認してください。品目等については契約時に通常作成する「付帯設備表及び物件状況等報告書」で最終確認いただくことになります。

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空家と違って家具等が置かれておりますので間取りのイメージがつかみにくい場合もありますが、逆に家具等が置いてあることで生活導線のイメージがつかみやすいという利点もあります。また、実際にその場所で生活している方のお話が聞けますので周辺環境等の生きた情報を得ることができますので、メリットもあります。

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建物築年数が古ければ古いほど、建物評価が小さくなるのが市場価格の現状ですが、リフォーム履歴や使用状況により建物価値は維持できるので、プラス評価することもあります。

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お住み替え、家族構成の変化、通勤通学のためなど、売主によって様々な理由があります。気になることがあれば、お調べします。なお、当社には知り得たことを買主に告知する法的義務があるので、不都合な情報(たとえば、道路の建設計画があり、住環境が変化するなど)も隠さずお伝えし、購入に関してご検討頂きます。

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買主様にもさまざまな条件(価格、引渡時期等)があるように、売主様にもさまざまな事情(単純売却、買換、相続等)があり、一定額以下では売却出来ないケースもあります。価格のかわりに、引渡条件や付帯設備などでの調整もあります。気に入った物件が見つかりましたら、担当者にご相談ください。買主様と売主様の条件調整をできる限りさせていただきます。